沿道掘削施行協議書の提出について
最終更新日:2019年3月15日
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新宿区が管理する道路(特別区道等)に接続する区域は、道路形態により沿道区域が指定され、区域内を50㎝以上掘削する場合には、事前の掘削施行協議をお願いします。
なお、沿道掘削施行協議は審査に通常10日前後かかります。掘削または杭打ちの計画が纏まった段階で区と事前に協議して下さい。沿道区域内を50㎝以上の掘削または山留杭打ちの10日前までに沿道掘削施行協議書を提出して下さい。受付後、区が調査及び書類審査(計画内容、引照点・測量図、構造計算書等の申請資料)を行い、必要に応じて申請者と現場立会いを実施し回答します。《新宿区の沿道区域》
道路形態 | 沿道指定区域 | |
1 | 前面の道路幅員が6m未満の場合 | 敷地境界線より道路幅員の1/2 |
2 | 前面の道路幅員が6m以上20m未満の場合 | 敷地境界線より3m |
3 | 前面の道路幅員が20m以上の場合 | 敷地境界線より5m |
4 | 道路の屈曲部で、その中心半径が10m未満の場合 | 屈曲部の内側10m |
5 | 並木、密生した樹木、竹林が路線にある場合 | その側に10m |
6 | 道路に接続して高擁壁がある場合 | 擁壁高の1.5倍、最大20m |
7 | 道路に接続して、採石場等危険な場所がある場合 | その側に20m |
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