手続きの流れ
最終更新日:2024年9月25日
ページID:000035641
更新手続きの流れ
[1]申請者 関係者・関係部署(所)と必要な事前調整や立会いを実施し議事録を作成。
区との事前相談・協議にて必要な構造図を指示します。
[2]申請者 工事実施予定日の10日前までに提出書類(1)~(8)を区へ提出。
[3] 区 申請書の内容確認後、受理します。

[4] 区 現場調査及び申請内容の審査
⇒ 必要に応じて現場立会いを依頼します。
[5] 区 内容に問題がなければ、承認手続事務を行います。
⇒ 関係課へ工事内容・構造・復旧範囲等について協議を依頼します。

[6] 区 審査終了後、自費工事施行承認書を交付します。
⇒ 自費工事施行承認書が出来たら連絡担当者へ連絡します。
[7]申請者 自費工事施行承認書の受取
⇒ 着手届(2部)を準備して施行承認書の受取に来庁してください。

[8]申請者 着手届の提出
⇒ 承認番号・承認日を記入し、道路課工事調整係へ着手届を提出します。
その際に工事完了時の提出書類や記録写真の内容を監督員に確認してください。
[9]申請者 道路使用許可申請書の提出
⇒ 道路使用許可申請書に自費工事施工承認書の写しを添付し、
所轄警察署へ提出します。(道路使用許可の取得には中2日かかります。)
[10]申請者 道路使用許可取得後、現場着手
[11]申請者 完了届の提出
⇒ 監督員から指示された竣工資料を提出してください。
区との事前相談・協議にて必要な構造図を指示します。
[2]申請者 工事実施予定日の10日前までに提出書類(1)~(8)を区へ提出。
[3] 区 申請書の内容確認後、受理します。
[4] 区 現場調査及び申請内容の審査
⇒ 必要に応じて現場立会いを依頼します。
[5] 区 内容に問題がなければ、承認手続事務を行います。
⇒ 関係課へ工事内容・構造・復旧範囲等について協議を依頼します。
[6] 区 審査終了後、自費工事施行承認書を交付します。
⇒ 自費工事施行承認書が出来たら連絡担当者へ連絡します。
[7]申請者 自費工事施行承認書の受取
⇒ 着手届(2部)を準備して施行承認書の受取に来庁してください。
[8]申請者 着手届の提出
⇒ 承認番号・承認日を記入し、道路課工事調整係へ着手届を提出します。
その際に工事完了時の提出書類や記録写真の内容を監督員に確認してください。
[9]申請者 道路使用許可申請書の提出
⇒ 道路使用許可申請書に自費工事施工承認書の写しを添付し、
所轄警察署へ提出します。(道路使用許可の取得には中2日かかります。)
[10]申請者 道路使用許可取得後、現場着手
[11]申請者 完了届の提出
⇒ 監督員から指示された竣工資料を提出してください。
工事期間の変更(延伸)について
工事中に当初予定していた工事期間を変更(延伸)する必要が発生した場合は、事前に道路課工事調整係へ連絡し、監督員からの指示を受けて延伸手続きを行ってください。
道路課工事調整係 ☎03-5273-3579
道路課工事調整係 ☎03-5273-3579
工事内容の一部変更について
当初承認を受けている工事内容に変更が発生した場合は、事前に道路課工事調整係へ連絡し、監督員からの指示を受けて変更手続きを行ってください。
道路課工事調整係 ☎03-5273-3579
道路課工事調整係 ☎03-5273-3579
構造図について
計画している工事内容について、事前に区職員から指示された構造図を添付して下さい。
なお、一つの工種で構造が複数に分かれる場合は、該当する構造を赤線で囲って下さい。
なお、一つの工種で構造が複数に分かれる場合は、該当する構造を赤線で囲って下さい。
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