自費工事施行承諾申請が必要な工事例

最終更新日:2017年9月13日

自費工事施行承認申請が必要な主な工事例

(1) 工事用車両の出入りに伴うL形側溝補強又は歩道補強及び切下げ(工事用)
(2) 駐車場の出入に伴うL形側溝補強又は歩道補強及び切下げ(永久)
(3) 工事用車両の出入に伴う防護柵の一時撤去又は移設(工事用)
(4) 工事車両の出入に伴う警戒標識・反射鏡の一時移設(工事用)
(5) 新築建物の出入口設置に伴う警戒標識・反射鏡の移設(永久)
(6) 開発行為または細街路整備(二項後退)に伴う区域編入後または、供用開始後のL型側溝の移設
     (永久)など
(7)工事に伴うL形側溝及びアスコン舗装の損傷復旧

車輛の出入に伴うL形切下げまたは歩道補強及び切下げ延長について

1 《 L形切下げ 》
 【原則】※申請時、打合せ議事録を添付すること。
 (1) 歩行者の安全、大雨時に敷地内への越水被害を軽減するため、切下げ延長は必要最小限と
    すること。
 (2) 駐車する車両が道路にはみ出ることがなく、車両を全て敷地内で駐車収容できる計画である
    こと。  
 (3) 車輛の出入と切下げの設置について、事前に交通管理(所轄警察署)と協議が完了している
     こと。

 【L形切下げ延長】
 A型(L=3.03m)… 軽自動車を収容する施設  
 B型(L=4.24m)… 小型自動車及び普通自動車を収容する施設  
 C型(L=5.45m)… 小型自動車及び普通自動車を収容する施設で前面道路が狭い場合  
 D型(L=7.27m)… 普通及び大型自動車を収容する施設

 【L形ブロック仕様の原則】  
 前面道路幅員4m未満及び二項整備の場合  ⇒ L形150E(w=0.25m)  
 前面道路幅員4m以上の場合           ⇒ L形250E(w=0.45m)

 2 《 歩道補強及び切下げの形状について(155型・155-1型・155SF型) 》
 【原則】※申請時、打合せ議事録を添付すること。
 (1) 歩道を通行する歩行者の安全を確保するため、切下げ延長を必要最小限とすること。
 (2) 駐車する車両が道路にはみ出ることがなく、車両を全て敷地内で駐車収容できる計画である
          こと。
 (3) 車輛の出入と切下げの設置について、事前に交通管理(所轄警察署)と協議が完了している
          こと。

 【歩道補強延長】  
 A型(L=3.03m)… 軽自動車を収容する施設  
 B型(L=4.24m)… 小型自動車及び普通自動車を収容する施設
 C型(L=5.45m)… 小型自動車及び普通自動車を収容する施設で前面道路が狭い場合  
 D型(L=7.27m)… 普通及び大型自動車を収容する施設

 【街きょブロック仕様の原則】   
 歩道幅員2.5m未満の場合  ⇒ 155-1型(府中式)   
 歩道幅員2.5m以上の場合  ⇒ 155型   
 歩道がセミマウンドアップの場合  ⇒ 155SF型

3 ≪A型・B型・C型・D型≫以外のL形切下げまたは歩道補強及び切下げについて   
  区が定めるL形切下げまたは、歩道補強及び切下げの延長はA型・B型・C型・D型に限定してい
 ます。ただし、敷地の形状、計画施設に伴い特殊な車両等が出入する等の場合は、計画平面図
 (前面道路幅員含む)、車両軌跡図、現場写真等の資料を作成のうえ、土木管理課占用係まで相談
 に来庁してください。なお、担当者不在の場合がありますので事前連絡のうえ来庁して下さい。
                                      土木管理課占用係 ☎03-5273-3574

4 切下げに伴う舗装復旧について
  
舗装復旧は小型転圧機械で十分に転圧が出来る様、最少復旧幅を0.6mまたは車道路側帯白線
 (内側)までとし、加熱アスファルトを使用し復旧して下さい。また、復旧構造は余掘り部分は全断面、
 それ以外は舗装版の打替えとなります。
  本申請前に案内図・計画平面図・現場写真を持って土木管理課占用係へ相談に来庁して下さい。
  なお、担当者不在の場合がありますので事前連絡のうえ来庁して下さい。       
                                      土木管理課占用係 ☎03-5273-3574
 
5 反射鏡・標識(警戒・規制)・街路灯の移設について  
  駐車場の新設や建築工事に伴う車両の出入口の設置に伴い道路付属物である、反射鏡・標識・
 街路灯が支障になるため、一時移設または 永久に移設する場合は事前に下記内容を調整し、自
 費工事施行承認申請書を提出して下さい。
                                      土木管理課占用係 ☎03-5273-3574

 【調整事項】※ 申請時(1)~(3)それぞれの議事録を添付すること。  
 (1) 計画敷地の接道部内での移設については、道路課工事事務所へ原因者が説明と立会いを行
    い、移設箇所を確定すること。
 (2) 計画敷地の接道部以外へ移設する場合は、移設する隣地の土地所有者へ原因者が説明し、移
     設設置の承諾を取ること。その後、道路課工事事務所へ説明及び立会いのうえ、移設箇所を確
          定すること。
 (3) 東京都公安委員会が管理する規制標識については、移設先を所轄警察署と調整し承諾を取るこ
        と。なお、計画敷地の間口以外へ移設する場合は、移設する隣地の土地所有者へ原因者が説
     明し、設置位置について承諾を取ること。
 ◎道路課工事事務所
     東部工事事務所(明治通りから東側を管理)  ☎03-5361-2454
            新宿区市谷仲之町2-42 新宿区防災センター1階
    西部工事事務所(明治通りから西側を管理)   ☎03-3364-2422            
            新宿区下落合1-9-8
 ◎所轄警察署  交通課交通規制係
   警視庁四谷警察署 ☎03-3357-0110(代表)
     牛込警察署      ☎03-3269-0110(代表)
     新宿警察署      ☎03-3346-0110(代表)
     戸塚警察署              ☎03-3207-0110(代表)

 6 車両の出入に伴う防護柵の一時撤去または撤去について
   駐車場の新設や建築工事に伴う車両の出入に道路付属物である、防護柵が支障になるため、一
    時撤去または永久に撤去する場合は本申請前に案内図・計画平面図・現場写真を持って土木管理
    課占用係 へ相談に来庁して下さい。なお、担当者不在の場合がありますので事前連絡のうえ来庁
    して下さい。
                                                                              土木管理課占用係 ☎03-5273-3574

7 開発行為または細街路整備(二項後退)に伴うL型側溝の移設(永久)について
  
二項後退で整備する道路部分を将来、区道区域に編入し道路法に基づき管理する場合は、都市計
 画部建築調整課との調整と合わせ、将来管理者(みどり土木部)と整備内容と構造について事前協
  議をお願いします。なお、二項後退部分の整備時期は、区道区域編入後、または供用開始後に区
  道を整備し区へ引継ぎます。
                                                                            土木管理課占用係 ☎03-5273-3574

 8 損傷復旧範囲について(L形ガタツキ・工事に伴う補修・不法占用物件除去の復旧等)
  
駐車場からの車両の出入に伴うL形のガタツキ、解体工事や新築工事等の大型車両の通行に伴う
  舗装の損傷(落込みや表層剥離)、街きょブロックのガタツキの補修、不法占用物件除去に伴う復旧
 は、事前に区監督員(道路課工事調整係)と立会いまたは、現場写真を持参のうえ来庁し、監督員と
 補修・復旧範囲を確定してください。
  
その後、確定した内容で自費工事施行承認申請を土木管理課占用係へ提出して下さい。なお、担
  当者不在の場合がありますので事前連絡のうえ来庁して下さい。
                                                                                                    道路課工事調整係  ☎03-5273-3579

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-土木管理課
TEL:5273-3574
FAX:3209-5595

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。