自費工事施行承認申請
最終更新日:2017年9月13日
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自費工事施行承認申請について
新宿区が管理する道路(区道)を工事する場合、工事に先立ち区の承認が必要になります。工事を計画している道路が区道であるか確認し、自費工事施行承認申請を行ってください。
また、植樹帯の撤去については担当部署との事前協議、施行場所が商店街によりカラー舗装へ改修している場合は、地元商店街説明と承諾が必要になります。
審査には通常10日前後かかります。申請の提出前に区と事前に相談または協議し、時間に余裕をもって申請してください。
なお、工事を計画している道路が都道の場合は東京都第三建設事務所、国道の場合は東京国道事務所へ申請が必要です。
◎東京都道の自費工事施行承認申請
東京都第三建設事務所管理課占用係 ☎03-3387-5133
◎国道の自費工事施行承認申請
国土交通省東京国道事務所代々木出張所 ☎03-3374-9451
根拠法令 道路法
◎第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
道路管理者以外の者は道路に関する工事の設計及び実施工事について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことが出来る。
◎第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
第24条の規定により道路管理者以外の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持管理を行う者が負担しなければならない。
道路管理者以外の者は道路に関する工事の設計及び実施工事について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことが出来る。
◎第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
第24条の規定により道路管理者以外の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持管理を行う者が負担しなければならない。
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