ヘイトスピーチ

最終更新日:2022年2月15日

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ヘイトスピーチは重大な人権侵害であり、許されません!

 特定の国籍や民族の方々を誹謗中傷し、排斥する言動、いわゆるヘイトスピーチは、人々に不安や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになりかねず、決して許されることではありません。
 人種等を理由とした差別の根絶に向けては、人種差別撤廃条約等に基づく国際的な取組が続けられており、日本もそれに応えていく必要があります。また、平成28年6月3日には、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されましたが、いまだに特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動は続いています。
 区としても、これまで、人権は誰もが尊重されるべきで、特定の国籍や民族へのヘイトスピーチを含めた人権侵害は決して許されないことを表明するとともに、新宿に暮らす方や訪れる方が国籍や文化の違いを理解し合い、お互いを思いやれるようなまちづくりを進めてきました。新宿区は、国内外の人々がともに暮らし、様々な目的を持った多くの人が集う、多国籍な都市です。区では、今後も引き続き、多文化共生のまちづくりや人権についての意識啓発に取り組んでいきます。

法務省ホームページ「ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動」

法務省ホームページ「ヘイトスピーチ解消に関連したコラムについて」

法務省ホームページ「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

【令和元年10月1日施行】新宿区の公の施設におけるヘイトスピーチ防止のための利用制限に関する基準

 区では、区が設置した公の施設 (※) において、ヘイトスピーチが行われることを防止するため、施設管理者(指定管理者を含む)が設置・管理条例等に基づく運用により利用制限を適用する際に、拠るべき基準として 「新宿区の公の施設におけるヘイトスピーチ防止のための利用制限に関する基準」を策定しました。施行日は令和元年10月1日です。

※区で設置した公の施設の例…区民ホール、地域センター、スポーツセンター、生涯学習館、新宿文化センター、区立公園  など

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新宿区 総務部-総務課
総務係 電話:03-5273-3505 ファックス:03-3209-9947

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