新宿区選挙管理委員会会議録
第12回定例委員会

最終更新日:2016年8月23日

会議の庶務を行う課名

選挙管理委員会事務局

開催日時

平成27年12月25日(金)午後3時から午後4時35分

会議の公開の可否及び非公開の場合の理由

議案の概要と審議結果(賛成・・○、反対・・×)

議案 件名 概要



第78号 在外選挙人名簿登録者の抹消について 死亡者及び国内に住民票が新規作成され4箇月を経過したもの8名を抹消するもの。
第79号 在外選挙人名簿の登録について 国外に住所を有し3箇月を経過した10名を登録するもの。

協議・報告等

(1)平成27年(1月~12月)の選挙人名簿閲覧者(75件)の公表について事務局から報告を受けた。
(2)個人情報の適切な管理に関する通知(総務省)について、事務局から次の説明を受けた。大阪府堺市の選管職員が選挙人名簿データを持ち出した事案に関し、各選挙管理委員会へ個人情報の適切な管理を徹底する旨の通知であるとの説明を受けた。
委員から、新宿区でそのような犯罪はできる可能性はあるのかとの質問があり、事務局から可能性ということでは0%ではないが、選管独自でデータを保有しているものではなく、個人が単独でデータをメモリ―等に写し取ることができる環境ではないとの説明があった。
(3)東戸山小学校・東放学園高等専修学校の出前授業について振り返りをした。東戸山小学校については、3年目で内容面でもスキル面でも進化している。東放学園高等専修学校は新規であり、対象者も初めて行う年代層であるが、学校からの要望事項を優先して出前授業を行ったと事務局から説明があった。
委員から東戸山小学校については、子どもたちが立会演説を行ったのが特に良かった。3年目で選管との信頼関係もあり、学校サイドに前向きな姿勢があるからだと思う。区内の各現場の先生が同じようになれば理想だ。また、地域の課題を取り上げたものになっていけば、もっと学校サイドの関わり方も違ってくるのではとの意見もあった。その他に、東放学園高等専修学校では、専門分野が違う生徒たちの集まりで恥ずかしさもあったかもしれないが、質問や意見がでなかったのが残念だった等の意見があった。また、専修学校には選挙啓発に関するカリキュラムはないのかとの委員の質問に対し、実態は分からないが授業に使ったデータは、学校に残して今後活用してほしい旨を伝えたと事務局の回答があった。
今回の授業は、短時間で設定し行った内容としては良かったと思う。更に良くするためには若者に関心のある又は話題になっているテーマ設定(リサーチをする必要がある)、新しい設定を今後はやってみてはどうかとの委員の意見に対し、今回はモデルとして実施したが今後は全てを請け負うのではなく、選管が行う部分と学校サイドがやるべき部分の切り分けが必要ではないかとの回答があった。
運営体制について事務局から次のような考え方が示された。今年は出前授業を10校程度実施するが、来年度以降は実施校がもっと増えると考えられ、早大生をメインで運営していくには限界がある。そのため、日本学生会議所(学生グループ)に協力してもらえると幅がひろがっていく可能性がある。また、明推委員の方々の協力も今以上に必要であるとの提案があった。委員から、目白大学及び東京富士大学といった地元の大学とも連携し、PTAの方の参加も必要ではとの意見も出された。協力体制等については次回以降の委員会で検討していくこととした。
その他に、現状では、文科省の教材があっても現場の学校サイドはどう対処して良いか手探り状態のため、選管がどのようにフォローしていくかが重要な課題であり、今後益々、教育委員会との摺合せや協力体制の構築が必要となる。また、教育委員会に出前授業を見てもらわないと先に進めていくことができないため、先ずは出前授業の参観に来てもらうように実施日程等の資料を提供し、概略説明を行ったとの報告を事務局から受けた。委員からも前向きに推進していくには、実際に教育委員会の委員に見てもらい、授業の視察が必要であるとの意見があった。
また、高校での模擬投票等については、都のフォーラムで紹介されていたが、選管でも今後視察をしなければならないのではないかとの意見が出た。
(4)第3回明るい選挙推進協議会で課題となった来年度の明推委員の改選について、事務局から概略の確認があった。
先ず明推協委員から明推委員の推薦方法について明確でないことが指摘され、特に地区によっては明推委員の改選について、現委員が次期委員を推薦することが必須事項又は次期委員を推薦することが特権と考えている方もいることが課題となった。そのため、次期委員が投票管理者及び立会人だけの役割をすればよいと思っていることも課題の一つに挙げられた。推薦方法は、地区(10地区)ごとに違い、どの方法でなければならないということはないが、例えば、地区の推進委員の会合で次期委員を推薦する方法をとっている地区もある。1つの投票区に3つの町会があるため、町会に相談することが困難である等で町会からの情報や協力を推進委員の立場ではお願いできない等の例も挙げられた。
推薦方法は、地区ごとの会合等での話し合いで行われることが理想的ではあるが、地区(10地区)ごとに推進委員の構成が違い、どの方法で行うかは、やはり地区ごとに委ねる方が良いのではないか。その場合、地区からの要請があれば、選管は説明を行い、相談にも積極的に応じる旨の説明を受けた。
(5)東京都選挙事務運営協議会総会の第2部会報告(投票事務及び開票事務の執行管理)について、事務局から次のとおり説明を受けた。
ア 投票所における同伴を認める子供の範囲について、法的には未就学児までと解するのが相当だが、未就学児、小学校低学年まであるいは小学生程度など各区市町村によって対応が異なっている。また、投票所における対応事例として[1]親の傍から離れない、[2]候補者の氏名を読み上げない、[3]隣の選挙人の方を覗きこまないという3つの約束を守ることを要件に小学生まで認めている選管もあり、部会では子供の発育の程度に個人差があるため、外見で判断することは困難な場合もあり、投票管理者の判断により柔軟に対応すべきとの意見も多く出されている。
イ 「投票所内で騒ぐ選挙人」や「自分で記載した投票用紙を撮影する選挙人」への対処については、投票管理者に包括的な職責と行使できる権限を与えており、投票所の秩序保持の観点から掲示物等で周知するとともに、投票管理者が注意し制止する取扱いとすることが適当である。
ウ 参観については、法第69条の規定により当該開票区の選挙人に限られている。開票所における事務を公開して行うとはいえ、参観人は、開票事務の流れが適正に行われているか等あくまでも外見的な部分を参観することを認めたもの。また、不正な開票が行われているなど根拠のないコメントとともに画像が使用される事例が現実に発生しているため、撮影の可否についての検討も必要な状況となっている。そのため、開票管理者が法第74条に基づき、開票所の秩序維持のため、あらかじめ防止策を講じておくことは、法の趣旨を逸脱したものとはいえず、撮影を禁止することも開票管理者に与えられた権限の範囲であると考えられる。
エ 開票立会人は、候補者の利益代表としての役割の他、一般選挙人の公益代表としての役割も有することから、円滑な開票事務に協力する必要がある。そのため、開票立会人が1枚ずつ確認するなど故意に時間をかける行為は、法に規定される開票立会人の役割の趣旨に沿わないので、開票管理者が注意し制止することができ、これに従わない場合、最終的には退出を命じることも可能であると考えられる。
以上の内容については、区議会議員選挙(4月)の反省を含めて、参議院議員選挙の執行計画の決定後に、再度説明等を受けることとした。
(6)第5投票区(霞ヶ丘アパート集会所)について
新宿区霞ヶ丘町付近土地区画整理事業に伴い、都営住宅霞ヶ丘アパートの解体作業が来年2月以降から開始される予定である。そのため、第5投票区の選挙人名簿登録者(霞ヶ丘アパート住民のみ)がいなくなるので第5投票区を第4投票区(信濃町子ども家庭支援センター)と統合し、来年度の参議院議員選挙(7月予定)に向けた準備を進める必要があるとの説明を事務局から受けた。
実際には、来年2月1日の住民登録者数を確認し、投票区の統廃合事務を進める予定であることや投票区が現在の51箇所から50箇所に減少するため、投票区の付番変更による選挙人名簿システムの改修作業やポスター掲示場の設置数、投票所整理券の印刷等への影響が多く、変更部分の確認作業を多岐にわたり慎重に行わなければならない旨の説明があった。そのため、第5投票区を第4投票区(信濃町子ども家庭支援センター)に統合し、2月中に臨時委員会を開催し決定することとした。
(7)「はたちのつどい」ブースの設置について、昨年と同じ位置でお楽しみ抽選会、投票立会人登録の受付、記念写真、インスタント写真&アンケートを行い、啓発活動を行う予定である旨を事務局から説明を受けた。

その他

(1)今後の日程について確認した。

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