上落合中央・三丁目地区地区計画等

最終更新日:2023年12月12日

【東京都市計画地区計画上落合中央・三丁目地区地区計画】

 都市計画決定 平成31年3月27日 新宿区告示第228号

地区計画の届出

 地区計画に定める地区整備計画の区域内で、建築物の建築等を行う場合は、地区計画の届出が必要となります。

 地区計画の届出については、こちら

建築条例

 地区計画に定められた内容の全ての項目は、建築基準法第68条の2に基づく条例として定められています。条例に基づく制限は、建築確認申請の審査対象となります。
 条例に関しては、都市計画部建築指導課へお問い合わせください。

壁面の位置の制限の対面する敷地境界線との距離に関する基準について

 壁面の位置の制限の対面する敷地境界線との距離の算定方法は、次の基準のとおりとなります。

 (1)地区計画における壁面の位置の制限の対面する敷地境界線との距離に関する基準は、こちら
 (2)建築条例における壁面の位置の制限の対面する敷地境界線との距離に関する基準は、こちらのページ(建築基準法許可・認定基準一覧表)をご確認ください。

上落合中央・三丁目地区まちづくりの会(地元)との事前協議

  集合住宅の建築等を行う場合には、地区計画の届出をする前に、地元の「上落合中央・三丁目地区まちづくりの会」とまちづくりの協議を事業者の皆さんにお願いしています。

 地元の協議先窓口については、区へお問い合わせください。

<参考>上落合中央・三丁目地区まちづくりガイドライン(改訂版)

新たな防火規制区域指定

 上落合中央・三丁目地区は、新たな防火規制区域に指定されています。

 詳細はこちらのページをご覧ください。
 新たな防火規制について

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話 03-5273-3843(地区計画担当)
FAX 03-3209-9227

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