申請手続等における押印の見直し・廃止について

最終更新日:2025年7月9日

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 申請、届出、申込み等のすべての手続(以下、「申請手続等」という。)における区民及び事業者等(以下、「区民等」という。)の負担軽減及び利便性向上並びにデジタル化の推進等の観点から、申請書等に求めている押印の見直し・廃止に取り組んでいます。

押印の見直し・廃止に向けた考え方

目的

 申請手続等における区民等の負担軽減及び利便性向上並びにデジタル化の推進等の観点から、申請手続等で求めている押印の見直し・廃止を行います。

押印の見直し・廃止の範囲

 区が区民等から受け付ける申請手続等への押印について、原則、以下の1~3の手続を除き、押印を廃止します。

  1. 契約書及び契約書に準ずる書面
  2. 国の法令又は他自治体の条例・規則等により押印が義務付けられている書面
  3. 手続の性質上、特に押印が必要な書面

 なお、区が発行する書面等への公印の押印については、区民等が公的な証明として利用していることなどから存続します。

押印の見直し・廃止に向けた取組の方法

 区の条例・規則等や慣行により押印を求めている申請手続等については、求める押印の種類や手続の内容・目的等を鑑み、押印の見直し・廃止を行います。

押印の見直し・廃止の状況等

見直し・廃止の状況

 上記の考え方に基づき、令和6年度に押印の見直しを進め、令和7年4月1日時点で1,583件の申請手続等について押印を廃止しました。

 なお、押印を廃止した書面の一覧は、下記リンク先にて公開しています。

押印の見直し・廃止の実施に伴う対応

 押印を見直し・廃止した書面については、手続きの性質に応じて、提出の際の本人確認等をさせていただく場合があります。

押印の見直し・廃止に向けた今後の取組

 押印を引き続き求める書面については、国の法令又は他自治体の条例・規則等の改正状況等を踏まえ、引き続き押印の見直し・廃止の検討を進めていきます。

問い合わせ先

 詳しい押印の見直し・廃止の状況や押印を廃止した書類の提出方法等については、書類提出を行う担当課へお問い合わせください。

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