請願・陳情について

最終更新日:2023年11月16日

 請願・陳情は、区民が区政などに望むことを、直接区議会に申し出ることができる制度です。
 請願・陳情は、いつでも提出することができますが、定例会中の委員会で審査を希望される場合は、提出締切日を設けていますのでご注意ください。
   請願・陳情の締切日

請願と陳情の違い

 請願には、区議会議員の紹介を必要とし、陳情にはその必要がありません。
 新宿区議会では、原則として陳情も請願と同様に、本会議で委員会に付託し、審査を行います。

請願・陳情の取扱い

  • 本会議[委員会に付託]
所管別に分けた委員会に審査を任せます。
 ↓
  • 委員会[審査]
現地調査や書面調査、また執行機関に説明を求めるなどして審査し、採択・不採択などを決めて本会議に報告します。
 ↓
  • 本会議[委員会の審査結果報告、議決]
委員会の審査結果をもとに、決定します。
本会議で採択された請願・陳情は、その要望の実現や解決を図るよう、区長、教育委員会などの執行機関に議決結果を通知します。また、その内容が国や都などに意見書の送付を求める内容である場合は、議会として関係機関に意見書を送付します。
執行機関は、内容を検討し、実現に向けて努力していきます。
 ↓
  • 請願・陳情者[審査結果の通知]
請願者・陳情者(複数の場合は代表者)に、審査結果を通知します。
(継続審査については、最初の時のみ通知します。) 

請願書・陳情書の書き方

[1]件名

  • 件名は、「○○に関する請願(陳情)」と表示してください。

[2]紹介議員(請願のみ)

  •  請願には、紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。(陳情の場合は、必要ありません。)
  •  紹介議員は、請願の内容に賛成する者でなければなりません。

[3]提出年月日及びあて先

  • 提出年月日及びあて先(新宿区議会議長)を書いてください。

[4]提出者

  • 提出者の住所・電話番号・氏名(自署または記名押印)を書いてください。
  • 法人の場合は、所在地・電話番号・名称・代表者の氏名(自署または記名押印)を書いてください。
  • 複数人で提出する場合は、代表者を一人決め、各人の住所・氏名(自署または記名押印)を連署するか署名簿を添付してください。
  • 請願・陳情者の個人情報(住所、氏名等)は、請願・陳情文書表(本区議会が定める様式)に記載され、本会議や委員会で議員や報道関係者に配布されるほか、委員会の閲覧用資料として公開されるとともに、新宿区議会年報にも記載されます。また、文書表は行政文書として情報公開の対象となります。

[5]趣旨

  • 要旨は簡潔に、理由は具体的に書いてください。
  • 要旨・理由が2つ以上ある場合は、事項ごとに箇条書きしてください。

[6]添付資料

  • 図面その他の資料を請願・陳情書に添付する場合は、付託される委員会により必要部数が異なりますので、議会事務局までご相談ください。

[7]提出時期

  • 請願・陳情書はいつでも提出することができます。ただし、審査を開始するためには所定の手続きが必要ですので、その定例会で審査を希望される場合は、あらかじめ議会事務局までご相談ください。新宿区議会の定例会は、毎年2月、6月、9月、11月に開かれます。

[8]その他

 陳情については、原則として委員会に付託して審査を行いますが、次の事項に該当するものについては、委員会に付託しない場合があります。この場合は、各会派に陳情書の写しを配付します。

(1) 基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
(2) 個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害すると考えられるもの。
(3) 司法権の独立を侵す恐れのあるもの。
(4) 私人(法人を含む)間の争いで、新宿区の事務に関係しない事項を願意とするもの。
(5) 趣旨等が明確に記載されていないもの。
(6) 区民(在勤・在学者等を含む)以外から提出されたもので、陳情内容が区民生活や区政に関連しないと思われるもの。*
(7) 件名と要旨に明らかに違いがみられるもの。**
(8) (1)から(7)までのほか、委員会付託を行わないことが適当であると議長が認めるもの。

   *(6)については、平成29年第1回定例会で新たに審査する陳情から適用します。
   **(7)については、令和5年第4回定例会で新たに審査する陳情から適用します。

※ 陳情の取り扱いについて、くわしくは議会事務局へお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 議会事務局
新宿区議会事務局 議事係
電話:03-5273-4026
FAX:03-3209-9995

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