新宿区の個人情報保護制度の変遷

最終更新日:2023年4月3日

 新宿区では、昭和60年6月に「東京都新宿区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」を施行し、電子計算機により処理する個人情報を保護してきました。

 平成2年10月には、「東京都新宿区個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)」を施行し、電子計算機により処理する個人情報だけでなく、マニュアル処理(手作業処理)する個人情報も含めることとし、保護の対象を広げました。

 さらに「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が平成15 年5月に公布され、地方公共団体の責務が明らかにされたこと、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に罰則規定が盛り込まれたことを踏まえ、保護条例の全面的な見直しを行いました。

 平成27年以降は、マイナンバー制度の導入や行政不服審査法の改正などに伴う必要な保護条例の改正を行いました。

 その後、令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の規定により、個人情報保護法が改正されました。本改正に伴い、令和5年4月1日からは、新宿区を含む地方公共団体においても個人情報保護法が直接適用され、個人情報保護法の規定に基づく全国的な共通ルールに従った適切な個人情報保護制度の整備が必要となりました。

 こうしたことから、令和5年3月31日で保護条例を廃止し、個人情報保護法の施行に必要となる事項を定める「新宿区個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和5年4月1日に施行しました。
 個人情報保護法に基づく個人情報保護制度の運営については、こちらをご覧ください。

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