神楽坂三・四・五丁目地区地区計画

最終更新日:2023年11月8日

 都市計画決定 平成19年9月4日 新宿区告示第409号
 都市計画変更 平成23年12月19日 新宿区告示第582号
 都市計画変更 令和2年7月21日 新宿区告示第478号
 都市計画変更 令和5年8月21日 新宿区告示第541号

建築条例

 地区計画に定められた内容のうち、一部の項目は、建築基準法第68条の2に基づく条例として定められています。このため、条例に基づく制限は建築確認申請の審査対象となります。条例に関しては建築指導課へお問い合わせください。

容積率等の緩和

 建築基準法第68条の5の5の規定に基づき、前面道路幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とする認定基準を定めています。  
 
 認定基準に関することについては、都市計画部建築指導課までお問い合わせください。

協定運営委員会(地元)との事前協議

 建築物の建替え等を行う場合には、地区計画の届出をする前に地元の「協定運営委員会(※)」と、まちづくりの協議を事業者の皆さんにお願いしています。

 ※協定運営委員会とは、「神楽坂通り沿道1~5丁目地区まちづくり協定」及び「神楽坂本多横丁地区小粋な横丁づくり協定」にもとづく協議機関です。

<参考>「神楽坂通り沿道1~5丁目地区まちづくり協定」及び「神楽坂本多横丁地区小粋な横丁づくり協定」

地区施設(避難経路)及び壁面後退の適用除外基準

 神楽坂三・四・五丁目地区地区計画の計画図に示す地区施設の避難経路及び壁面の位置の制限9号について、計画図に示す位置以外の位置に区長が認める避難経路を確保する場合の基準を定めています。

「神楽坂三・四・五丁目地区地区計画」における地区施設(避難経路)及び壁面後退の適用除外の認定について[PDF形式:485KB](新規ウィンドウ表示)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話 03-5273-3843(地区計画担当)

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