絶対高さ制限の特例の概要

最終更新日:2022年5月30日

1 既存建築物の適用除外

 絶対高さ制限の高さを超える既存の建築物(平成18年3月31日に建築工事が完了しているものに限ります。)は、以下のすべてに該当する建て替えを行なう場合、絶対高さ制限を適用除外とします。

 この場合、認定を受ける必要があります。
  • 新しい建築物の敷地面積は既存の建築物の敷地面積を下回らない。
  • 新しい建築物の高さは既存の建築物の高さ以下である。
  • 新しい建築物の絶対高さ制限を超える部分は既存の建築物の形状及び規模と同程度である。

2 地区計画等を定めた区域内の特例

 地区計画等で建築物の高さの最高限度を定める区域内の建築物には、地区計画等による最高限度を高度地区による最高限度と読み替えて高度地区の規定を適用します。

 例えば絶対高さ制限40mの地区で、地区計画等で建築物の高さの最高限度を50mと定めた場合は50mが、また、30mと定めた場合は30mが、その地区の建築物の絶対高さ制限となります。

3 大規模敷地における特例

 大規模敷地における建築物のうち、次の(1)のいずれかに該当する建築物で、区長が市街地環境の整備改善に資すると認めたものについては、敷地面積に応じ(2)の高さの限度の範囲内で適切に高さを誘導していきます。

 この場合認定を受ける必要があります。

(1)対象となる建築物

  • 緑と空地の整備を図る建築物
  • 学校、病院又は住宅団地等一団の敷地における建築物
  • その他区長が特に必要と認める建築物

(2)高さの限度の範囲

高さの限度の範囲
敷地面積 高さの限度の範囲
 1,000m2以上3,000m2未満(※)  絶対高さ制限の『1.5倍』に相当する高さ
 3,000m2以上5,000m2未満  絶対高さ制限の『2倍』に相当する高さ
 5,000m2以上  絶対高さ制限の『3倍』に相当する高さ

※近隣商業地域又は商業地域の部分の面積が1,000m2以上の敷地に限ります。

4 その他

 公益上やむを得ないと認められる建築物、周囲の状況等により環境上支障がないと認められる建築物などは、許可により絶対高さ制限が適用除外となることがあります。

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