絶対高さ制限の数値の設定

 用途地域や道路の整備状況から決められている各地域の容積率を、標準的な建ぺい率で割ると、建築物の階数が算出されます。この階数に標準的な階高、3m又は4mをかけ、パラペット(屋上手摺壁)等の分として1mを加えた高さに、さらに設計自由度として1.5倍を乗じて高さを算出します。その算出された数値の10m未満を全て切り上げて、制限数値を導き出しています。

 なお、幹線道路沿いの地域で、その地域の制限数値と後背地域の制限数値との差が大きくなる場合、数値を低減する調整をしています。

 このようにして、地域ごとに20m、30m、40m、50m、60mの制限値を定めました。

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