絶対高さ制限に関するQ&A

Q1
絶対高さ制限が施行されると、既に建っている建築物にも制限が適用されるのですか。
A1
増築、改築又は移転の建築工事を行わなければ、既に建っている建築物には適用されません。

Q2
絶対高さ制限を超える高さで建築確認を受けた建築物は、建築確認のとおり建築することができるのですか。また、工事が進められている絶対高さ制限を超える高さの建築物は、そのまま建築することができるのですか。
A2
3月31 日に工事中の建築物には、今回定める絶対高さ制限は適用されません。絶対高さ 制限を超える高さで建築確認を受けた建築物のうち3月31日に工事中でないものには絶対高さ制限が適用され、建築確認のとおりでも建築することはできなくなります。3月31日に工事中の建築物は、建築確認を受けた内容で建築することができます。

Q3
絶対高さ制限の異なる地区にまたがる敷地での制限高さは、指定されたそれぞれの高さとなるのですか。
A3
そのとおりです。

Q4
屋上に設ける階段室は、絶対高さ制限を超えて建築することはできるのですか。
A4
屋上部分の階段室、昇降機塔などで、その水平投影面積の合計が建築物の建築面積の8分の1以内で、かつその部分の高さが12m以内のものは建築することができます。

Q5
私の住むマンションは昭和40年代に建築され、建築後施行された日影制限に適合していません。このマンションは既存建築物の適用除外により、既存の建築物と同じ高さで建て替えができますか。
A5
今回の適用除外は、絶対高さ制限についてのみ適用除外とするものです。日影制限をはじめ、絶対高さ制限以外の制限等に適合していない既存の建築物は、その制限等に適合しなければ建て替えを行うことはできません。

Q6
大規模敷地における建築物はすべて絶対高さ制限の特例を受けることができるのですか。また、その場合の高さの限度は敷地面積によって定まるものですか。
A6
大規模敷地における建築物でも、自動的に緩和を受けられるものではありません。市街地環境の整備改善に資すると認められる建築物に限り特例を受けることができます。
高さの限度は敷地面積により定まりますが、緑と空地の整備を図る建築物については、空地の割合によっても高さの限度が定まります。
詳しくは、お問合せください。

Q7
特例の認定を受けるときに必要な手続きはありますか。
A7
申請の60日以上前(延べ面積が3,000m2未満の建築物では30日以上前)に建築計画のお知らせを計画地に設置し、設置届を区に提出する必要があり、その後、説明会等を行い、建築計画を近隣関係住民に周知する必要があります。
認定の申請が提出されると、新宿区建築審査会の意見を聞いた上で、区では認定するかを判断します。

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