絶対高さ制限を定める背景と目的

 近年、建築基準法改正により建築物の高さ制限についての緩和が進み、中小規模の敷地でも高層建築物の建築が容易になってきています。そのため、これまで守られてきた街並みやまちの環境を維持する機能が薄れ、地域にふさわしくない高層建築物が増えることにより、区内各所の暮らしの場で、建築主と近隣住民との間で紛争が激しくなっています。

 こうした現状を踏まえ、区では土地の有効高度利用と居住環境の維持との間に調和を図るとともに、併せて街並み景観の形成に資することを目的に、用途地域、容積率、道路の整備状況等を基に、建築物の高さを一定の範囲内に留める高度地区「絶対高さ制限」を導入することにしました。

 なお、この計画図に示す制限は基本的には中小規模の敷地を想定したものであり、大規模敷地については別途認定基準を設け、適切に高さを誘導していく考えです。

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