高度地区変更の概要
1 絶対高さ制限を定める地域
以下のいずれかに該当する地域を除く地域に指定します。
- 東京都が策定した副都心整備計画の整備エリア
- 副都心整備計画の整備エリアの周辺で、集団で都市計画法に基づく商業地域が指定されている地域
- 都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域が指定されている地域
- 都市計画法に基づく高度利用地区が指定されている地域
- 都市計画法に基づく第一種低層住居専用地域が指定されている地域
2 高度地区について
高度地区は、都市計画法に基づく地域地区のひとつです。市街地環境の維持のため、建築物の高さの最高限度を指定する場合と、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最低限度を指定する場合があります。
新宿区内では、現在、日照の確保を主目的に居住環境の保護を特に図るべき地域において、北側隣地境界線からの距離に応じ建築物の高さの限度を定める高度地区を指定しています。(斜線型高さ制限といいます。)
今回の高度地区変更では、この斜線型高さ制限に加え、建築物の高さを一定の高さ以下に制限する、絶対高さ制限を指定するものです。
新宿区内では、現在、日照の確保を主目的に居住環境の保護を特に図るべき地域において、北側隣地境界線からの距離に応じ建築物の高さの限度を定める高度地区を指定しています。(斜線型高さ制限といいます。)
今回の高度地区変更では、この斜線型高さ制限に加え、建築物の高さを一定の高さ以下に制限する、絶対高さ制限を指定するものです。
3 計画書の内容
4 変更の例及び変更後の制限
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新宿区 都市計画部-建築指導課
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