都心共同住宅供給事業のご案内

「土地が狭く、不整形だ」
「道路に接していないため建替えができない」・・・
このような場所でも、お隣り同士が敷地を共同化し、都心共同住宅供給事業を活用して建替えると、次のようなメリットが生まれます。


  • 道路に接していない敷地も、道路と接している敷地と共同化することで、建築が可能になります。
  • 共同化により土地を有効活用でき、合理的な建築計画を立てることができます。
  • 住環境や防災性が改善され、みどりあふれる空間をつくることができます。
  • 住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)から、建設に必要な資金融資を受けられる場合があります。


 

都心共同住宅供給事業とは

概要

 都心共同住宅供給事業とは、居住に関する機能が低下している大都市の都心地域における住宅供給を推進するため、平成7年の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」の改正により創設された制度です。
 一定の要件を満たす良質な中高層共同住宅の建設を行なう事業について、東京都知事が認定し、国及び地方公共団体がその事業費の一部を助成するとともに、建設された住宅の管理、処分の適正化を図るものです。

 新宿区では、この制度を活用し、複数の地権者等が敷地を共同化し、良質な中高層共同住宅を建設する「共同化タイプ」について、補助対象となる事業計画を募集しています。

対象区域

 東京都の区部におけるこの事業の対象区域は、東京都住宅マスタープランにおいて都心居住を推進すべき地域として定めた「重点供給地域」のうち、次のいずれかの区域である必要があります。

(1)東京都の総合計画「東京構想2000」において、東京圏の中心に位置し、日本の政治・経済・文化をけん引する「首都心」としてくくられた「センター・コア・エリア」内であること。 
(2)「住生活基本法」に基づき、特に住宅市街地における都市機能の更新並びに住宅の供給等に関する事業を実施すべき地区として定めた「特定促進地区」内であること。


新宿区においては、第一種低層住居専用地域を除く環状6号線(山手通り)の内側及び上落合三丁目が事業対象区域に該当します。

計画の認定について

 都心共同住宅供給事業を実施する場合、まず事業に関する計画を作成し、東京都知事あて計画の認定申請を行う必要があります。
 主な認定基準は、次のとおりです。

(1)敷地面積が300m2以上
(2)建築物の階数が地上3階以上で、主要構造部が耐火構造であること
(3)住宅戸数が10戸以上
(4)住戸の専用面積が50m2(単身者用25m2)以上で、居住室が2以上あること
(5)各戸に台所、水洗便所、浴室等を備えていること
(6)入居者(分譲住宅にあっては譲受人)が公募又は抽選によること
(7)幅員6m以上の道路に4m以上接すること
(7)適切な資金計画、等


事業費の助成について

要件

 都心共同住宅供給事業として助成を受けるには、上記の東京都知事の認定を受けるほか、国、東京都及び区の定める補助要件を満たしている必要があります。
 主な要件は、次のとおりです。

(1)地区面積(敷地面積と敷地に接する道路の中心線以内の面積の計)が500m2以上
(2)2以上の敷地について2人以上の地権者(土地所有者又は借地権者)による共同化であること
(3)建ぺい率の最高限度に応じた空地率を確保すること
(4)敷地の過半が第一種低層住居専用地域でないこと
(5)延べ面積の2分の1以上が住宅であること
(6)道路境界線から1m以上、隣地境界線から50cm以上の壁面後退をすること
(7)入居者全員が区の住民登録を行うこと、等

助成内容

  • 土地整備費

     既存建物の除却、整地に要する費用の一部

  • 共同施設整備費

     共用通行部分(共用廊下、階段等)、供給処理施設、空地等の整備に要する費用の一部

 

応募のあらまし

  • 応募できる方

 2年以上区内在住の地権者で、この事業による共同建替え後の建築物に権利のある方

  • 事業の選定方法
 応募のあった事業計画は、区において地域特性や事業内容等を審査のうえ、補助対象候補の採択を行います。採択の結果、区の補助対象候補となった事業計画が、東京都知事により認定され、東京都及び区の補助事業として決定した場合、助成を受けることができます。
  • 申込み
   この事業へ応募をご検討されている方は、まず具体的な建築計画をもって防災都市づくり課窓口までご相談においでください。随時受け付けております。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話:03-5273-3842(直通) FAX:03-3209-9227

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