大規模土地取引
(国土利用計画法)

最終更新日:2023年4月1日

1 国土利用計画法のねらい

 一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法により土地取引についての届出が必要です。

2 届出が必要な土地取引

取引の形態

 ・売買
 ・信託受益権の譲渡
 ・営業譲渡
 ・共有持分の譲渡
 ・地上権・賃借権の設定・譲渡 など
 (これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(面積要件)

(1)市街化区域(新宿区内全域) 2,000m2以上
(2)(1)を除く都市計画区域 5,000m2以上
(3)都市計画区域以外の区域 10,000m2以上

一団の土地取引

買いの一団買いの一団
 個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
一団の土地取引(い+ろ+は+に)が取引の規模(面積要件)の面積を超える場合は、届出が必要

3 届出の手続き

 土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、都知事あてに届け出てください。
 届出を受けた知事は、利用目的について審査を行います。利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。

届出の手続

国土利用計画法施行規則の改正により、令和3年1月1日から届出書への押印は不要となりました。
委任状への押印も不要となります。

●届出者    
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
●届出期限   契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
●届出窓口   土地の所在する市区町村の担当課(新宿区は防災都市づくり課)
●提出する書類
  (1)届出書 (外部リンク:東京都ホームページよりダウンロードしてください。)
         届出書の部数は正・副2部・写(届出人用)の4部です。
    正・副2部の届出書には下記の(2)~(6)の図書を添付してください。
    写(届出人用)の届出書には添付図書は必要ありません。
  (2)土地取引に係る契約書の写し
  (3)位置図 : 縮尺25,000分の1の地形図 当該土地の位置を明示したもの
  (4)周辺状況図 : 縮尺2,500分の1の地形図 当該土地の区域を明示したもの
  (5)公図の写し(原寸大): 当該土地の形状を明示したもの
  (6)その他(必要に応じて委任状等)
           委任状記載例
●提出時の注意
  ・
正・副2部の計3部はA4縦形式の紙製ファイルにとじて提出してください。
  ・ファイルの背表紙にはなにも記載しないでください。
  ・写(届出人用)はファイルにとじる必要はありません。
  ・委任状・使用名義届は正本にとじてください。
          

4 届出をしないと法律で罰せられます。

 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

5 よくある質問と答え

● 届出の必要な土地取引について
 (※ 詳しくは、東京都のホームページ掲載の「土地売買等届出書記載要領」をご覧ください。)
Q1 地位譲渡契約の場合届出は必要ですか?
A1 原則として必要となります(原契約書の写しの添付も必要となります)。

Q2 信託受益権売買の場合届出が必要ですか?
A2 信託契約時点で、信託期間終了時に土地所有権が動くかどうかで届出が必要かどうかが変わります。
 [1] 信託期間終了時に土地を第三者に処分することが確定している場合、原則として届出は不要となります。
 [2] 信託期間終了時に受益者が土地を所有することとなる場合、またはその可能性がある場合は、原則として届出が必要です。
 ※ 例外もあり、届出が必要となることもありますので、あらかじめ信託契約書をご用意のうえ、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課土地調整担当へのご相談をお勧めします。(電話:03(5388)3216)

Q3 隣接する2,000m2未満の複数の土地を、それぞれ別の地権者から購入しました。合計で2,000m2を超えますが、届出が必要ですか?
A3 取得した複数の土地が、一体として利用することが可能であり、権利取得者が一連の利用計画の下でその土地を利用する目的がある場合、「一団の土地」として個々の土地取引について届出が必要です。利用目的に関連性がなく、一体として利用することがない場合は、届出は不要です。

Q4 賃貸借契約の場合届出が必要ですか?
A4 賃料以外に、権利金など借主に返金されない対価の発生があるかどうかで判断します。
   権利金や礼金などの支払いを伴う契約は届出が必要です。地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金の支払いのみの契約の届出は不要です。
  
● 届出の適用除外について
Q5 どのような場合に届出が不要な土地取引となりますか?
A5 次のような場合、届出が不要となります。
 ・ 国土利用計画法第第23条第2項及び国土利用計画法施行令第17条で定められている場合(例:民事調停法による調停に基づく場合等)。

Q6 国土利用計画法23条第2項第3号において、「当事者の一方又は双方が国等である場合」届出が不要であるとされていますが、「国等」とは具体的にどのようなものを指しますか?
A6 国及び地方公共団体(都、区など)のほか、次にような法人が含まれます。
 ・ 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、地方道路公社、土地開発公社など

● 面積要件について
Q7 土地取引の対象土地の面積が、登記簿上では2,000m2未満ですが、実測面積では2,000m2を超えている場合、届出が必要な土地取引となりますか?
A7 届出時点で実測がされている場合には、実測面積で判断します。よって、この事例では届出が必要になります。

Q8 共有持分の譲渡の場合の面積要件は、どのように判断すればよいですか?
A8 共有持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、原則として当該土地の面積に譲渡に係る持分割合を乗じた面積によって判断します。ただし、「一団の土地」に該当すると判断される場合、共有持ち分が基準面積以下であっても届出が必要な場合がありますので、注意が必要です。

Q9 土地の買い進めをしている段階であり、利用計画の面積が確定していません。この場合の面積要件は、どのように判断すればよいですか?
A9 現段階では個々の土地取得が届出対象面積以下の場合であっても、土地の権利取得者において将来「一団の土地」として2,000m2を超える可能性がある場合、それぞれの契約について、届出が必要です。この場合、2,000m2を超えた時点からの土地取引ではなく、当初からの土地取引について個々に届出の対象となりますので、注意が必要です。

● 届出の期限について
Q10 契約金額を受け取っていない場合、届出の期限はどうなりますか?
A10 国土利用計画法第23条では、契約締結の日から2週間以内に届出することを明記しており、契約金額の支払い日などは関係がありません。  

Q11 契約の当日から起算して2週間目が区役所の閉庁日の場合、届出の期限はどうなりますか?
A11 法定期限が区の閉庁日に当たる場合、当該休日の翌日をもってその期限とみなします(行政機関の休日に関する法律)。よって、この場合法定期限日後の最も近い開庁日が届出期限となります。

Q12 契約の当日から2週間の期限を超えてしまいましたが、届出はできますか?
A12 この場合も、速やかに区に届出してください。区では、「期限後に提出された土地売買等届出書の取扱い」に基づき期限後届出として処理することになります。法定期限後届出のない状態が長くなってしまった場合、都知事による是正指導が行われるほか、「故意による無届取引」として刑事訴訟法に基づく告発事案の対象となる場合がありますから、十分注意してください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話 03-5273-3593
ファクシミリ 03-3209-9227

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