パパサポート企業奨励金・介護サポート企業奨励金

最終更新日:2025年4月7日

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新宿区は「育児・介護をサポート」している区内中小企業の皆様を応援します!
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事業概要

区内中小企業に勤務する男性従業員が育児休業・育児短時間勤務制度を利用した場合、または性別を問わず区内中小企業に勤務する従業員が介護休業・介護短時間勤務制度を利用した場合、企業に対して奨励金を支給します。 奨励金の支給には各種要件を満たす必要があります。

対象企業

● 新宿区内に事業所がある中小企業で「新宿区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定」を受けている企業

(※)「新宿区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定」については、こちらをご覧ください。

支給要件

 
名称 要件 支給額
(1)パパサポート企業奨励金
    育児休業コース
●男性従業員が一定日数以上の育児休業(子の出生後8週間以内に開始)を取得
 1人目:連続5日(所定労働日4日)以上
 2人目:連続10日(所定労働日8日)以上
 3人目:連続14日(所定労働日11日)以上
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を実施
●業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施
●当該男性従業員を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
1人目:20万円
2・3人目:10万円
(2)パパサポート企業奨励金
   育児短時間勤務コース
●男性従業員が連続20日(所定労働日16日)以上の短時間勤務制度を利用
●当該男性従業員を育児短時間勤務制度の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
10万円
(3)介護サポート企業奨励金
   介護休業コース
●従業員が連続14日(所定労働日11日)以上の介護休業を取得
●当該従業員を介護休業取得の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
15万円
(4)介護サポート企業奨励金
   介護短時間勤務コース
●従業員が連続20日(所定労働日16日)以上の短時間勤務制度を利用
●当該従業員を介護短時間勤務制度の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
10万円

申請に必要な書類

必要書類のダウンロードはこちらから

・申請書(第1号様式)
・口座振替依頼書(第34号様式の2)
・就業規則の写し(休業等の規定が確認できるもの)
・別途必要書類

(※)申請の内容によって、別途必要書類が異なります。
 詳しくは下記問い合わせ先へご連絡下さい。

申し込み・問い合わせ先

新宿区子ども家庭部男女共同参画課
〒160-0007 新宿区荒木町16番地 新宿区立男女共同参画推進センター(ウィズ新宿)
TEL:03-3341-0801

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-男女共同参画課
〒160-0007 新宿区荒木町16番地
TEL 03-3341-0801
FAX 03-3341-0740

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