選挙人名簿と選挙権・被選挙権

最終更新日:2017年6月1日

選挙人名簿登録

選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。

選挙人名簿に登録されるには・・・

次の要件を満たしているかたは、年4回(3,6,9,12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されますと、要件を満たしている限り登録されています。ただし、他の区市町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3ヶ月以上同じ区市町村に住所があること。(転入届出を行ってから、3ヶ月以上同じ区市町村に住んでいること。)
(4)公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。

定時登録
定時登録とは、3,6,9,12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日に登録要件を満たしているかたを登録します。

選挙時登録
選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に登録要件を満たしているかたを登録します。

選挙権と被選挙権

選挙権

わが国における選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙権
選挙の種類 選挙権が認められるための要件
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢が満18歳以上であること。
都(道府県)知事選挙
都(道府県)議会議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢が満18歳以上であること。
(3)引き続き3ヶ月以上同じ区市町村に住んでいること。
(また、その後も引き続き同一都道府県内に住所を移した場合も選挙権を有します。)
区(市町村)長選挙
区(市町村)議会議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢が満18歳以上であること。
(3)引き続き3ヶ月以上同じ区市町村に住んでいること。
※ただし、上記の要件を満たしていても、下の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する かたは、選挙権が認められません。

被選挙権

被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
被選挙権
選挙の種類 被選挙権が認められるための要件
衆議院議員選挙 (1)日本国民であること。
(2)年齢が満25歳以上であること。
参議院議員選挙
都(道府県)知事選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢が満30歳以上であること。
都(道府県)議会議員選挙 (1)日本国民であること。
(2)年齢が満25歳以上であること。
(3)その選挙の選挙権を有していること。
区(市町村)長選挙 (1)日本国民であること。
(2)年齢が満25歳以上であること。
区(市町村)議会議員選挙 (1)日本国民であること。
(2)年齢が満25歳以上であること。
(3)その選挙の選挙権を有していること。
※ただし、上記の要件を満たしていても、下の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する かたは、選挙権が認められません。

選挙権・被選挙権が認められない者

(1)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
(4)選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

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新宿区 選挙管理委員会事務局
電話 03-5273-3740

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