土地開発公社(情報公開・個人情報保護審査会規程)

 
                            平成13年9月18日
                               規程第2号
 
 (目的)
 第1条 新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の情報公開の推進及び
  個人情報の保護を図り、請求者の救済機関としての役割を果たすため、公社
  に新宿区土地開発公社情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」とい
  う。)を置く。
 (組織)
 第2条 審査会は、委員3人で組織する。
 2 審査会の委員は、公社の理事のうちから理事長が委嘱する。
 3 審査会に会長を置く。
 4 会長は、委員が互選する。
 (会議)
 第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
 2 審査会は、委員の全員が出席しなければ、会議を開くことがで きない。
 3 審査会の議事は、委員の合議によるものとする。
 4 審査会の会議は、公開しない。
 (調査権限)
 第4条 審査会は、必要があると認めるときは、理事長に対し、不 服申立て
  のあった公開等の決定に係る情報の提示を求めることができる。この場合に
  おいては、何人も審査会に対し、その提示された情報の開示を求めることが
  できない。
 2 理事長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん
  ではならない。
 3 審査会は、必要があると認めるときは、理事長に対し、不服申立てのあっ
  た開示等の決定に係る情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する
  方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求め
  ることができる。
 4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、不服申立人、学識経
  験者及び公社の職員その他の関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、
  又は必要な調査をすることができる。
 (意見聴取等)
 第5条 審査会は、不服申立人から申出があったときは、期日を定めて、当該
  不服申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
 2 審査会は、不服申立人から申出があったときは、相当の期間を定めて、当
  該不服申立人に意見書又は資料を提出する機会を与えなければならない。
 3 第1項の期日に不服申立人が出席せず、又は前項の期間内に意見書若しく
  は資料が提出されなかったときは、審査会は、当該申出に係る審査を拒否す
  ることができる。
 4 第1項又は第2項の申出で不服申立人の故意又は過失により時機に遅れて
  行われたものについては、これにより審査会が行う答申を遅延させることと
  なると認めたときは、審査会は、当該申出を拒否することができる。
 (秘密の保持)
 第6条 委員(職を退いた後も含む。)は、調査を行う上で知り得た秘密を漏
  らしてはならない。学識経験者及びその他の関係人にあっても、同様とする。
 
   附 則 (平成13年9月18日13新土開公第42号)
  この規程は、平成13年10月1日から施行する。
   附 則 (平成18年10月23日18新土開公第29号)
  この規程は、平成18年11月1日から施行する。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-契約管財課
財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。