土地開発公社(個人情報保護規程)

 (目的)
 第1条 この規程は、新宿区個人情報保護条例(平成17年新宿区条例第5号)
  第35条の趣旨に基づき、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)にお
  ける個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、公社の行う
  事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、保有個人情報の開示、訂正及び
  利用停止に関する手続きを明らかにし、もって区民の基本的人権を擁護する
  ことを目的とする。
 (定義)
 第2条 この規程において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、
  当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別
  することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の
  個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 2 この規程において「保有個人情報」とは、公社の理事、評議員及び職員
  (以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であっ
  て、役職員が組織的に利用するものとして、公社が保有しているものをいう。
  ただし、文書(新宿区土地開発公社情報公開規程(平成13年新宿区土地開発
  公社規程第1号)に規定する文書をいう。以下同じ。)に記録されているも
  のに限る。
 3 この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別
  される特定の個人をいう。
 (公社等の責務)
 第3条 公社は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要
  な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最
  大限の配慮をしなければならない。
 2 役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだり
  に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
 (適正収集の原則)
 第4条 公社は、個人情報を収集するときは、その利用目的をできる限り特定
  し、その利用目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、公正かつ適正
  な手段によって収集しなければならない。
 (本人収集及び利用目的明示の原則)
 第5条 公社は、個人情報を収集するときは、本人に対しその利用目的を明示
  し、かつ、本人から直接これを収集しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、公社は、次の掲げる場合においては、本人に対
  しその利用目的を明示しないで個人情報を収集し、又は個人情報を本人以外
  のものから収集することができる。
  (1) 本人の同意があるとき。
  (2) 法令、条例及び規程(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
  (3) 人の生命、身体又は財産その他の権利利益を害するおそれがあると認め
   られるとき。
  (4) 公社又は新宿区(以下「区」という。)、国、独立行政法人等(独立行
   政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)
   第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方
   公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立法人法(平成15年法律第
    118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
   が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ
   るとき。
  (5) 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
  (6) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
 3 公社は、前項第3号の規定に基づき本人以外のものから個人情報を収集し
  たときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、当
  該通知により、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害す
  るおそれがあると認められるときは、この限りでない。
 4 公社は、本人又はその代理人による法令等に基づく申請等の行為が行われ
  た場合は、第1項の規定による収集がなされたものとみなすことができる。
 (収集禁止事項)
 第6条 公社は、法令等に定めがあるときその他正当な業務執行に関連しその
  職務の範囲内で収集するときを除き、次に掲げる事項に関する個人情報の収
  集を行ってはならない。
  (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
  (2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
  (3) 犯罪に関する事項
  (4) 前3号に掲げるもののほか、公社が区民の個人的秘密が侵害されるおそ
   れがあると認めた事項
 (正確性の確保)
 第7条 公社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は
  現在の事実と合致するよう努めなければならない。
 (安全確保の措置)
 第8条 公社は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個
  人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 2 公社は、保有する必要がなくなった保有個人情報を速やかに消去しなけれ
  ばならない。
 (保有個人情報保護管理責任者の設置)
 第9条 公社は、保有個人情報の安全保護を図るため、保有個人情報保護管理
  責任者を設置するものとする。
 (業務の登録等)
 第10条 公社は、個人情報に係る業務を新たに開始したときは、次に掲げる事
  項を公社が定める個人情報業務登録簿に登録し、区民の閲覧に供さなければ
  ならない。
  (1) 業務の名称
  (2) 業務の目的
  (3) 業務の対象となる個人の範囲
  (4) 業務で利用している保有個人情報の項目
  (5) 保有個人情報保護管理責任者の職名
  (6) 前各号に掲げるもののほか、公社が定める事項
 2 公社は、個人情報業務登録簿を常に最新かつ適正な状態に維持するよう努
  めなければならない。
 (目的外利用の制限)
 第11条 公社は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用してはなら
  ない。
 2 前項の規定にかかわらず、公社は、次の各号のいずれかに該当すると認め
  るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用することができ
  る。
  (1) 本人の同意があるとき。
  (2) 法令等に定めがあるとき。
  (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  (4) 区民の福祉の向上を図るため、法令等の定めに基づき適正に業務を執行
   するとき。
  (5) 前各号に掲げるもののほか、公社が特に必要があると認めたとき。
 3 公社は、前項第2号から第5号までの規定に基づき保有個人情報を利用し
  たときは、公社が定める事項を記録し、区民の閲覧に供さなければならない。
 4 公社は、第2項第3号の規定に基づき保有個人情報を利用したときは、速
  やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、当該通知により、
  本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがあると
  認めるときは、この限りでない。
 (外部提供の制限)
 第12条 公社は、保有個人情報を公社以外のものに提供してはならない。
 2 前項の規定にかかわらず、公社は、次の各号のいずれかに該当すると認め
  るときは、保有個人情報を公社以外のものに提供することができる。
  (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  (2) 法令等に定めがあるとき。
  (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  (4) 前3号に掲げるもののほか、公社が特に必要があると認めたとき。
 3 公社は、前項第2号から第4号までの規定に基づき保有個人情報を提供を
 したときは、公社が定める事項を記録し、区民の閲覧に供さなければならない。
 4 公社は、第2項第3号の規定に基づき保有個人情報を提供をしたときは、
  速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、当該通知によ
  り本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ
  ると認めるときは、この限りでない。
 (保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)
 第13条 公社は、前条第2項の規定により保有個人情報を提供する場合におい
  て、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、
  提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必
  要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のた
  めに必要な措置を講ずることを求めるものとする。
 (業務委託に係る措置)
 第14条 公社は、個人情報を取り扱う業務を委託するに当たっては、個人情報
  の保護について必要な措置を講じなければならない。
 (電子計算組織による管理)
 第15条 公社は、第6条各号に掲げる事項に関する個人情報を電子計算機に記
  録するとき、又は電子計算機に個人情報の処理を行わせるシステムを開発し、
  若しくはこれに変更を加えるときは、人的、物的及び技術的な安全性の確保
  に努めなければならない。
 (外部電子計算機との結合禁止の原則)
 第16条 公社は、個人情報を処理するため、公社以外のものが管理する電子計
  算機との通信回線による結合(以下「外部電子計算機との結合」という。)
  を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この
  限りでない。
  (1) 本人の同意があるとき。
  (2) 法令等に定めがあるとき。
  (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  (4) 前3号に掲げるもののほか、公益又は区民福祉の向上のため必要かつ適
   切な場合で、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと公社が認
   めるとき。
 2 公社は、前項第2号から第4号までの規定に基づき外部電子計算機との結
  合を行ったときは、公社が定める事項を記録し、区民の閲覧に供さなければ
  ならない。
 3 公社は、第1項ただし書きの規定により外部電子計算機との結合を行おう
  とするときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
 (開示の請求)
 第17条 何人も、この規程の定めるところにより、公社に対し、公社の保有す
  る自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定に
  よる開示の請求(以下「開示請求」という。)を行うことができる。
 (保有個人情報の開示義務)
 第18条 公社は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次
  の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれて
  いる場合を除き、開示請求を行った者(以下「開示請求者」という。)に対
  し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
  (1) 法令等の定めるところ又は公社が法律若しくはこれに基づく政令により
   従う義務を有する国の行政機関、東京都の機関若しくは区の指示等により、
   開示することができないと認められる情報
  (2) 開示請求者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定
   代理人が本人に代わって開示請求を行う場合にあっては、当該本人をいう。
   以下この号、次号及び第7号並びに次条第2項において同じ。)以外の個
   人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であ
   って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求
   者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合するこ
   とにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとな
   るものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはでき
   ないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害
   するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
   ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又
    は知ることが予定されている情報
   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要
    であると認められる情報
   ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第 120号)第2条
    第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第
     103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の
    役員及び職員を除く。)独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法
    (昭和25年法律第 261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立
    行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がそ
    の職務の遂行に係る情報であるときは当該情報のうち、当該公務員等の
    職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
   エ 当該個人が役職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に
    係る情報であるときは、当該情報にうち、当該役職員の職、氏名及び当
    該職務遂行の内容の係る部分
  (3) 法人その他の団体(公社、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方
   独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請
   求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示するこ
   とにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利
   益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を
   保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  (4) 公社並びに区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行
   政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であっ
   て、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が
   不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は
   特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  (5) 公社又は区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立
   行政法人が行う事務に関する情報であって、開示することにより、次に掲
   げるおそれその他当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼ
   すおそれがあるもの
   ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を
    困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ
    の発見を困難にするおそれ
   イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公
    共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を
    不当に害するおそれ
   ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ
    すおそれ
  (6) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、
   犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそ
   れがある情報
  (7) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であ
   って、開示請求者に知らせないことが明らかに正当であると認められるも
   の
  (8) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合
   において、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反する
   と認められる情報
 (部分開示)
 第19条 公社は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場
  合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる
  ときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければな
  らない。
 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定
  の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、
  当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識
  別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、
  開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき
  は、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前
  項の規定を適用する。
 (訂正の請求)
 第20条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料す
  るときは、この規程の定めるところにより、公社に対し、当該保有個人情報
  の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定に
  よる訂正の請求(以下「訂正請求」という。)を行うことができる。
 (保有個人情報の訂正義務)
 第21条 公社は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由がある
  と認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要
  な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行わなければならない。
 (利用停止請求)
 第22条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当
  すると思料するときは、この規程の定めるところにより、公社に対し、当該
  各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
  (1) 第4項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反して
   収集され、若しくは第8条第2項の規定に違反して保有されているとき、
   又は第11条第1項若しくは第2項の規定に違反して利用されているとき当
 該保有個人情報の利用停止又は消去
  (2) 第12条第1項又は第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保
   有個人情報の提供停止
 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定に
  よる利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)を行うことができる。
 (保有個人情報の利用停止義務)
 第23条 公社は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理
  由があると認めるときは、公社における個人情報の適正な取扱いを確保する
  ために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行
  わなければならない。
 (開示請求等の手続)
 第24条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下、「開示請求等」とい
  う。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を公
  社に提出して行わなければならない。
  (1) 開示請求等を行う者の氏名及び住所又は居所
  (2) 開示請求等に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の
   開示請求等に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
  (3) 開示請求等の趣旨及び理由
 2 前項の場合において、開示請求等を行う者は、公社が定めるところにより、
  開示請求等に係る保有個人情報の本人であること(第17条第2項、第20条第
  2項又は第22条第2項の規定による開示請求等にあっては、開示請求等に係
  る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類その他公社が定
  める書類を提示し、又は提出しなければならない。
 3 公社は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求等を行っ
  た者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場
  合において、公社は、開示請求等を行った者に対し、補正の参考となる情報
  を提供するよう努めなければならない。
 (保有個人情報の存否に関する情報)
 第25条 開示請求等に対し、当該開示請求等に係る保有個人情報が存在してい
  るか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、公社は、
  当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求等を拒否するこ
  とができる。
 (開示請求等に対する決定及び措置)
 第26条 公社は、開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する
  とき、又は全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否すると
  き、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、
  その旨の決定を行い、開示請求者に対し、その旨及び公社が定める事項を書
  面により通知しなければならない。
 2 公社は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正を行うときは、その旨の決定
  を行い、訂正請求を行った者に対し、その旨及び公社が定める事項を書面に
  より通知しなければならない。訂正請求に係る保有個人情報の訂正を行わな
  いとき(前条の規定により訂正請求を拒否するとき、及び訂正請求に係る保
  有個人情報を保有していないときを含む。)も同様とする。
 3 公社は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行うときは、その
  旨の決定を行い、利用停止請求を行った者に対し、その旨及び公社が定める
  事項を書面により通知しなければならない。利用停止請求に係る保有個人情
  報の利用停止を行わないとき(前条の規定により利用停止請求を拒否すると
  き、及び利用停止請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)
  も同様とする。
 (開示決定等の期限)
 第27条 前条第1項の決定(以下「開示等決定」という。)、同条第2項の決
  定(以下「訂正等決定」という。)並びに同条第3項の決定(以下「利用停
  止等決定」という。)(以下「開示決定等」という。)は、開示請求等があ
  った日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、第24
  条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数
  は、当該期間に算入しない。
 2 前項の規定にかかわらず、公社は、事務処理上の困難その他正当な理由が
  あるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
  この場合において、公社は、開示請求等を行なった者に対し、遅滞なく、延
  長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
 3  前項の規定により延長した第1項に規定する期間(以下「延長後の期
  間」という。)内に開示請求等に係る保有個人情報のすべてについて開示決
  定等を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合に
  は、前項の規定にかかわらず、公社は、延長後の期間を更に相当の期間延長
  することができる。この場合において、公社は、延長後の期間内に、開示請
  求等を行なった者に対し、この項の規定を適用する旨及びその理由並びに開
  示決定等を行う期限を書面により通知しなければならない。
 4 前項の規定を適用する場合にあっては、公社は、開示請求等に係る保有個
  人情報のうちの一部につき延長後の期間内に開示決定等を行うことができる
  ときは、当該期間内にこれを行わなければならない。
 (開示の実施)
 第28条 保有個人情報の開示の実施は、次の各号に掲げる当該保有個人情報が
  記録されている文書の区分により、当該各号に定める方法により行う。
  (1) 文書又は図面 当該文書の種別ごとに公社が定めるところによる閲覧、
   視聴又は写しの交付
  (2) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
   ることができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)当該文書の種
   別による固有の性質を考慮した上で、開示の実施に伴い必要となる機器の
   整備状況その他の公社の情報化の進展状況を総合的に勘案して公社が定め
   る方法
 2 文書の閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示の実施が当該文書の
  保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、又は第19条の規定により保
  有個人情報の一部について開示するとき、その他の正当な理由があるときは、
  公社は、前項の規定にかかわらず、保有個人情報が記録されている文書の写
  しにより開示の実施を行うことができる。
 (写しの交付の部数)
 第29条 保有個人情報が記録されている文書の写しの交付は、1件の請求につ
  き1部とする。
 (保有個人情報の提供先への通知)
 第30条 公社は、第26条第2項の規定による訂正を行う旨の決定に基づき保有
  個人情報の訂正を行った場合において、必要があると認めるときは、当該保
  有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものと
  する。
 (費用の負担)
 第31条 この規程の規定による保有個人情報が記録されている文書の閲覧及び
  視聴に要する費用は無料とする。
 2 この規程の規定により保有個人情報が記録されている文書の写しの交付を
  受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。
 3 前項の規定する交付を受ける者は、同項の費用を前納しなければならない。
 4 第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
 (救済手続)
 第32条 開示等の請求者は、開示決定等について不服があるときは、開示決定
  等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、公社に対して書
  面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
 2 異議申出があった場合には、公社は、当該異議申出の対象となった開示決
  定等について再度の検討を行った上で、当該異議申出についての回答を書面
  によりするものとする。
 3 前項の回答に係る決定は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新
  宿区土地開発公社情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」とい
  う。)の意見を聴いた上で行うものとする。
  (1) 異議申出が第1項の期間の経過後になされたものである等明らかに不適
   切なものであるとき。
  (2) 開示等決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を
   除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の
   全部を開示することとするとき。
  (3) 訂正等決定(訂正請求の全部を容認して訂正を行う旨の決定を除く。)
   を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認し
   て訂正を行うこととするとき。
  (4) 利用停止等決定(利用停止請求の全部を容認して利用停止を行う旨の決
   定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請
   求の全部を容認して利用停止を行うこととするとき。
 5 公社は、審査会を置くものとし、その組織、委員の委嘱方法、会議の運営
  方法、意見を述べる方法その他必要な事項については、別に定める。この場
  合において、異議申出のある都度、審査会を置くことを妨げない。
 (苦情処理)
 第33条 公社は、公社における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速

  な処理に努めなければならない。
  (他の制度との調整等)
 第34条 法令、条例及び公社の制定する他の規程のに、開示請求等その他これ
  に類する請求等について規定されている場合は、その定めるところによる。
 2 この規程は、公社が管理する施設等において区民の利用に供することを目
  的とする個人情報が記録されている図書、図画等については、適用しない。
 (委任)
 第35条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
 
   附 則 (平成18年10月23日18新土開公第29号。全部改正)
  この規程は、平成18年11月1日から施行する。

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