土地開発公社(費用弁償規程)

 (趣旨)
 第1条 この規程は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の役員、
  職員及び評議員(以下「役職員」という。)の費用弁償に関し、必要な事項
  を定めるものとする。
 (費用弁償)
 第2条 公社の役職員が職務のため旅行したときは、順路によりその費用を弁
  償する。ただし、当該旅行が公社の役職員以外の身分による旅行を兼ねる場
  合において、当該身分上の制度により当該旅行について費用弁償として旅費
  が支給されるときは、この限りでない。
 2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7
  種とし、その額は、次のとおりとする。
  [1] 東京都新宿区(以下「区」という。)の職員にあっては、区の職員とし
   て有する職に応じて受ける費用弁償に相当する額
  [2] 評議員にあっては、東京都新宿区議会議員に対する費用弁償に相当する
   額
 (費用弁償の支給方法)
 第3条 費用弁償の支給方法は、区の例による。
 第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理
   事長が別に定める。
 
   附 則
  この規程は、公社成立の日から施行する。
   附 則
  この規程は、平成23年7月1日から施行する。
  • 財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841

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新宿区 総務部-契約管財課
財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841

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