国勢調査の実施について(令和7年10月1日)
最終更新日:2025年9月1日
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令和7年10月1日は、5年に一度行われる国勢調査の実施日です。国勢調査へのご理解・調査票のご記入をお願いします。

国勢調査とは?
国勢調査は、我が国の人口・世帯の実態を明らかにし、国及び地方公共団体における各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行われる最も基本的な統計調査です。
詳しくは、「国勢調査2025キャンペーンサイト」をご確認ください。(下記のバナーからもご覧いただけます。)

(外部のサイトへ。別ウィンドウで開きます。)
詳しくは、「国勢調査2025キャンペーンサイト」をご確認ください。(下記のバナーからもご覧いただけます。)

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調査期日及び調査対象
令和7年10月1日現在、日本国内に普段住んでいるすべての人及び世帯を対象として調査を行います。
日本に居住する外国人も対象になります。
日本に居住する外国人も対象になります。
調査項目
世帯員に関する事項
「男女の別」、「出生の年月」、「配偶の関係」、「就業状態」、「仕事の種類」、「従業地又は通学地」など13項目です。
世帯に関する事項
「世帯の種類」、「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」の4項目です。
国勢調査の流れ
総務省(統計局)ー都道府県ー区市町村ー国勢調査指導員ー国勢調査員ー世帯の流れで行います。
調査票の配布
↓
|
国勢調査員が9月中旬から下旬頃に各世帯へ調査票等を配布します。 |
調査票の記入・提出
↓
|
調査期間内に調査票へ回答し、提出します。 |
集計
↓
|
調査票は総務省統計局に集められ、集計されます。 |
結果の公表 | 令和8年5月までに人口・世帯数の速報結果を公表します。 その後、年齢別人口、世帯の状況などの詳しい統計が順次公表されます。 調査結果は、総務省統計局のホームページでご覧になれます。 |
回答方法
問い合わせ
調査の内容、調査票の記入方法などのお問い合わせ
国勢調査コンタクトセンター 0570-02-5901(ナビダイヤル)
03-6628-2258(IP電話等)
【設置期間】令和7年9月16日(火)~令和7年11月7日(金)
【受付時間】午前9時00分~午後9時00分(全期間、土日・祝日を含む)
※多言語対応あり
03-6628-2258(IP電話等)
【設置期間】令和7年9月16日(火)~令和7年11月7日(金)
【受付時間】午前9時00分~午後9時00分(全期間、土日・祝日を含む)
※多言語対応あり
調査書類の追加依頼のお問い合わせ
電子申請による申し込み

こちらは令和7年国勢調査にあたり、新宿区在住で下記の【条件】のいずれかに該当する方が調査書類の追加配布を依頼するための専用フォームです。
【条件】
※インターネット回答では、1世帯の世帯員が5人以上の場合でも、「本フォーム等からの調査書類の追加依頼なし」でご回答いただけます。(最大19名まで)
『<国勢調査のお願い>封筒』に同封しております「インターネット回答依頼書」に回答方法の詳細が記載されていますので、是非ご利用ください。
【アクセス方法】
LoGoフォームを利用した申し込み方法です。(24時間いつでもお申込みいただけます。)
以下のリンクまたはQRコードから申し込みサイトへお進みください。
電子申請はこちらから(外部のサイトへ。別ウィンドウで開きます。)

【条件】
- 同じ建物等に「複数の世帯」が住んでおり、調査書類が足りない方
- 「調査書類の汚損や紛失」のため、調査への回答が困難な方
- 一つの世帯の「世帯員が5人以上」であり、調査票が足りない方(※)
※インターネット回答では、1世帯の世帯員が5人以上の場合でも、「本フォーム等からの調査書類の追加依頼なし」でご回答いただけます。(最大19名まで)
『<国勢調査のお願い>封筒』に同封しております「インターネット回答依頼書」に回答方法の詳細が記載されていますので、是非ご利用ください。
【アクセス方法】
LoGoフォームを利用した申し込み方法です。(24時間いつでもお申込みいただけます。)
以下のリンクまたはQRコードから申し込みサイトへお進みください。
電子申請はこちらから(外部のサイトへ。別ウィンドウで開きます。)

調査員に調査票を提出したい場合やその他のお問い合わせ
新宿区国勢調査実施本部(地域振興部地域コミュニティ課統計係)
TEL:03-5273-4096(直通)
FAX:03-3209-7455
TEL:03-5273-4096(直通)
FAX:03-3209-7455
国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください
国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メール・ウェブサイトなどにご注意ください。
国勢調査員は、総務大臣から非常勤の国家公務員として任命された者で、調査の際には、顔写真入りの「国勢調査員証」を身に着けています。不審に思った際には、速やかにコールセンターなどにお知らせください。
国勢調査員は、総務大臣から非常勤の国家公務員として任命された者で、調査の際には、顔写真入りの「国勢調査員証」を身に着けています。不審に思った際には、速やかにコールセンターなどにお知らせください。
個人情報と報告義務について
国勢調査は統計法に基づいて実施しています。
調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための守秘義務が課せられています。
調査票は、外部の目に触れないように厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶解処分されます。調査票に記入していただいた内容は、統計の作成以外に使用されることはありません。
また統計法では、正確な統計を作成するために、調査項目に回答する義務(報告義務)が定められています。
調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための守秘義務が課せられています。
調査票は、外部の目に触れないように厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶解処分されます。調査票に記入していただいた内容は、統計の作成以外に使用されることはありません。
また統計法では、正確な統計を作成するために、調査項目に回答する義務(報告義務)が定められています。
調査結果の活用
調査結果は、国や都道府県・区市町村における行政施策のほか、学術、教育、民間など幅広い分野で利用されます。
法定人口としての利用
衆議院小選挙区の固定基準、都道府県・区市町村議会の議員定数の基準、地方交付税の交付金算定の基準など
行政施策の基準資料としての利用
福祉政策、生活環境整備、防犯対策等の国や地方公共団体における様々な施策の実施や計画などの策定など
学術、教育、民間などの広範な分野で利用
人口学、経済学等の学術研究、人口の将来推計、小・中学校等の教育用資料、企業の需要予測や店舗等の立地計画など
関連法令および関連サイト
関連法令
- 統計法(平成19年5月23日法律第53号)
- 国勢調査令(昭和55年政令第98号)
- 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
- 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)
関連サイト<外部リンク>
国勢調査キャンペーンサイト(総務省統計局のページ)
https://www.kokusei2025.go.jp/
過去の国勢調査の結果(e-Stat「政府統計の総合窓口」のページ)
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521
国勢調査について(東京都総務局のページ)
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/kokusei/kd-index.htm
https://www.kokusei2025.go.jp/
過去の国勢調査の結果(e-Stat「政府統計の総合窓口」のページ)
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521
国勢調査について(東京都総務局のページ)
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/kokusei/kd-index.htm
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
統計係 電話:03-5273-4096(直通)
統計係 電話:03-5273-4096(直通)
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