教育委員会のしくみ
最終更新日:2023年4月1日
制度
教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」の定めるところにより設置される合議制の執行機関です。
新宿区教育委員会は、教育委員会制度改革によって設けられた新たな教育長制度に平成28年4月1日に移行したことから、教育長及び教育委員5名の構成となっています。
教育長は、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する人のうちから、区議会の同意を得て区長が任命し、その任期は原則として3年となっています。
また、教育長は、教育委員会を代表するとともに、教育委員会の権限に属する事務の責任者となります。
教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する人のうちから、区議会の同意を得て区長が任命し、その任期は原則として4年となっています。
教育長が病気等の理由により職務を行えない場合に備え、教育長の職務代理者を委員のうちから教育長が指名します。
新宿区教育委員会は、教育委員会制度改革によって設けられた新たな教育長制度に平成28年4月1日に移行したことから、教育長及び教育委員5名の構成となっています。
教育長は、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する人のうちから、区議会の同意を得て区長が任命し、その任期は原則として3年となっています。
また、教育長は、教育委員会を代表するとともに、教育委員会の権限に属する事務の責任者となります。
教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する人のうちから、区議会の同意を得て区長が任命し、その任期は原則として4年となっています。
教育長が病気等の理由により職務を行えない場合に備え、教育長の職務代理者を委員のうちから教育長が指名します。
教育委員会の構成
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傍聴について
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