認定こども園の概要
最終更新日:2014年4月1日
認定こども園とは
平成18年に教育基本法の改正で幼児期の重要性が規定されました。平成18年10月には、「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が施行され、都道府県の認定による保育・教育を一体的に行う「認定こども園」の制度が誕生しました。
現在、乳幼児が保育・教育を受ける場は、学校教育法に基づく「幼稚園」と児童福祉法に基づく「保育所」に分かれていますが、幼稚園では、保護者の社会参加への要望やきょうだいが少なくなっている状況を背景に、預かり保育等の保育需要が増えてきている一方、保育園を利用する保護者の状況は多様化し、待機児童の増加や幅広い保育時間の需要も増えています。また、少子化や核家族化等、子どもを取り巻く環境が変化する中、幼稚園と保育園は利用する保護者のニーズ・サービス内容の両面で、その差異は少なくなっているとともに、在園児のみならず、在宅家庭に対する子育て支援の役割も求められています。
認定こども園とは、幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、都道府県知事の認定を受けた施設のことをいいます。
(1)保護者の就労の有無に関わらず、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
(2)すべての子育て家庭を対象に、地域における子育て支援を行う機能
認定こども園の類型
認定こども園は、既存の幼稚園や保育所等が、お互いの機能を付加することにより認定を受ける制度であるため、構成する施設により大きく以下の4つの類型に分かれます。
(1)幼保連携型
・・・認可幼稚園と認可保育所が連携して一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ
(2)幼稚園型
・・・認可幼稚園が、保育に欠ける子どもの保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
(3)保育所型
・・・認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
(4)地方裁量型
・・・幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
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