新宿区立学校における新型コロナウイルス感染症への対応について

最終更新日:2023年5月8日

 
新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は、文部科学省のホームページをご確認ください。
★学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)
 
 新宿区では、文部科学省が作成した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応を行い、お子様が安全・安心に学校生活を送ることができるよう取り組んでいます。  

 このたび、新型コロナウイルス感染症が本年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することなどに伴い、区立学校・園における新型コロナウイルス感染症の対応を下記のとおり変更します。今後も引き続き基本的な感染対策を適切に行いながら、お子様が充実した学校・園生活を送ることができるよう取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします

1 お子様が感染した場合の出席停止期間等について

(1)「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を出席停止期間とします。なお、「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
具体例
5/10(水)5/11(木)5/12(金)5/13(土)5/14(日)5/15(月)5/16(火)
発症1日目2日目3日目4日目5日目登校可
症状軽快→→→登校可


(2)出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、感染したお子様のマスクの着用を推奨させていただきます。

(3)発症から10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、新宿養護学校での出席停止解除や高齢者等のハイリスク者との接触については、慎重な対応をお願いします。

2 同居するご家族が感染した場合について

 本年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定が行われないこととなるため、お子様について、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止の対象とはなりません。よって、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養し、無理をして登校しないよう、ご理解・ご協力をお願いします。

3 感染不安等による児童・生徒の出欠の取扱いについて

 基礎疾患があるなど、感染が不安な場合などについては、理由や状況により、「出席停止」の対応をさせていただくこともありますので、担任までご相談ください。

4 学校・園の臨時休業等の対応について

 学級閉鎖や学年閉鎖等の臨時休業等の決定に当たっては、学校医に相談の上、学校・地域の感染状況等を踏まえ、学級閉鎖等の必要性の有無を判断します。当分の間は、学級閉鎖の判断基準は同一学級内で3人以上の陽性が生じた場合に、5日間の閉鎖を目安としますが、陽性者間で感染経路に関連がない場合や、他の児童等に感染拡大の恐れがないと認められる場合は、学級閉鎖は行いません。

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営課保健給食係
 TEL:03-5273-3098 FAX:03-5273-3580

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