インターナショナルスクール等への就学をお考えの方へ

最終更新日:2023年2月22日

保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を学校教育法第1条に基づく学校に就学させる義務があります(学校教育法第16条、同第17条)。

※原則として、インターナショナルスクール等の小学部(学校教育法第1条に規定する学校以外)を卒業されても、直ちに区立中学校等への就学(入学)は認められません。小学校卒業後のお子様の進路等についても、十分にお考えいただいた上でご判断ください。
※なお、お子様の国籍により、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(インターナショナルスクール等)への就学(入学)については、手続が異なります。詳しくは以下をご覧ください。

日本国籍のみをお持ちの方

インターナショナルスクール等は、学校教育法第1条に定められている学校には含まれません。各種学校または、無認可の教育施設と位置付けられています。日本国籍をお持ちのお子様をインターナショナルスクール等に通わせることで、就学義務違反となります。すぐに学校教育法第1条に規定する学校に就学(入学)してください。
(インターナショナルスクールには、学校教育法第1条に規定する学校として認定を受けている学校もあります。それぞれのインターナショナルスクールにご確認ください。)

日本国籍と外国籍を両方お持ちの方

日本国籍と外国籍をもつ(いわゆる、重国籍の)お子様も就学義務が生じます。ただし、将来的に外国籍を選択する可能性が高く、教育機会が確保されていることが前提であれば、就学義務の猶予(免除)の手続が可能です。
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校への就学(入学)が決まりましたら、学校運営課学校運営支援係の窓口にあります「就学猶予(免除)願」の記入及び提出をしてください。

必要書類

  • 重国籍を証明する書類(パスポートの写し、出生証明等)
  • 就学(入学)する学校の証明書類(在学証明書・入学証明書等)

外国籍のみの方

学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(インターナショナルスクール等)への就学(入学)する場合は、教育委員会への手続は必要ありません。
※ただし、外国籍のお子様の就学状況について教育委員会からアンケート調査の回答をお願いすることがあります。これは、国籍にかかわらず全ての子どもの就学機会が確保されていることを確認するための大切な調査です。その際はご協力をお願いします。

区立学校へ就学(入学)を希望する場合

就学の申請が必要です。
就学(入学)を希望するお子様と保護者の方の在留カード又は特別永住者証明書をお持ちになり学校運営課へ申請にお越しください。
区立学校の就学(入学)申請後、インターナショナルスクール等へ就学(入学)することになった場合は、学校運営課で就学の申請の取下げの手続きが必要です。

長期休業期間等における、区立学校への一時的な就学について

インターナショナルスクール等の長期休業などを理由に、一時的な区立学校への就学はできません。インターナショナルスクールから区立学校への就学は、区立学校に継続して通い続けることを原則として就学していただきます(区立学校への就学については、インターナショナルスクールを退学したことが確認できる書類等を求めることがあります)。
なお、区立中学校への就学にあたっては、原則として公立または私立の小学校を卒業していることが必要です。
詳しくは教育委員会事務局学校運営課学校運営支援係へお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580

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