転校の手続き(海外からの編入)

最終更新日:2023年8月7日

海外から編入する場合の就学手続き

日本国籍の方

帰国時期が決まり、住所地の指定校に通う場合、スムーズに手続きを進めるため、あらかじめ指定校にご連絡くださいますようご協力をお願いいたします。
  1. 区役所本庁舎・特別出張所において新宿区への転入手続きを行った保護者の方に、「入学通知書」を発行します。
  2. 指定校に入学通知書を提出し、(日本人学校・補習授業校に通学していた場合は、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」が発行されますので、併せて提出してください。)学校の案内に従って、編入学の手続きを完了させてください。
※事情により新宿区内に住民登録を残したまま海外に出国し、帰国後に新宿区立学校に編入学する場合は、学校運営課で入学通知書発行のための手続きが必要です。
※指定校を変更せざるを得ない特別な事情がある場合は、学校運営課で指定校変更の申立ての手続きが必要です。 ※新宿区立小・中学校では、体験入学は実施していません。

外国籍の方

新宿区への転入手続きが終了後、区立小・中学校へ通学を希望のお子様は就学の申請が必要になります。
  1. お子様と保護者の方の在留カード又は特別永住者証明書をお持ちになり学校運営課へ申請にお越しください。
  2. 申請した後に、指定の学校での面接の日時を決定していただきます。
  3. 学校で面接をした後に学校運営課から入学通知書を発行いたします。入学通知書に指定されている学校にて必要書類をお持ちの上、入学手続きをしてください。
※指定校を変更せざるを得ない特別な事情がある場合は、就学の申請と合わせて指定校変更の申立ての手続きが必要です。 ※保護者が大使館勤務等の場合で、住民登録が出来ない場合は学校運営課学校運営支援係にご相談ください。
※新宿区立小・中学校では、体験入学は実施していません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
電話:03-5273-3089 Fax:03-5273-3580

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