新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました

最終更新日:2021年7月12日

 新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を持たない新しい種類のインフルエンザです。流行した場合、区民の皆さんの健康や社会経済活動に多大な影響をもたらします。そのため、平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法(※)」が施行されました。
 区ではこの法律に基づき、感染の拡大を可能な限り抑制し、区民の皆さんの生命と健康を守るとともに、区民生活と経済活動に及ぼす影響を最小限にするため、平成26年3月に新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました。
 今回、平成28年4月に行われた区の組織改正に伴い、担当部署の確認・修正を行うとともに事業等の確認を行い、平成29年4月に計画の改定を行いました。
 改定後の計画は保健予防課、危機管理課(本庁舎4階)、区政情報センター(本庁舎1階)、牛込(矢来町6)・四谷(三栄町25)・東新宿(新宿7-26-4)・落合(下落合4―6―7)の各保健センターで閲覧できます。

 ※新型インフルエンザ等が発生した場合の国・都道府県・区市町村の役割を明確にするとともに、病原性の高さや地域ごとの流行状況に合わせた対応について定められています。

計画のポイント

▼病原性が高い新型インフルエンザと同様に社会的な影響が大きい新たな感染症にも対応できるようにするため、対象を「新型インフルエンザ等」としています。
▼予防接種の実施、政府・都知事による緊急事態宣言時の対応等、区の役割を明確化しています。
▼新型インフルエンザ等の発生時に区民の皆さんの生活を維持する上で特に重要な業務を継続するための「事業継続計画」を行動計画と一本化しています。

新型インフルエンザ等が発生した場合の区の主な対応

▼発生状況を把握・分析し、結果を関係者に還元し、効果的な対策に結び付けます。
▼新型インフルエンザ等に関する情報を、発生段階に応じて区民の皆さんに適切に提供します。
▼発生時には、感染予防等の相談ができる「新型インフルエンザ相談センター」等の窓口を設置します。
▼国の感染予防対策への協力のほか、個人への外出自粛要請・学校の臨時休業・イベントの中止等の感染拡大防止策を実施します。
▼医療関係機関と連携し、予防接種を実施するほか、効果的・効率的な医療体制を整備します。

※今後、医療、予防接種等についてさらに整備を進め、区民の皆さんにより安心していただくための体制を強化していきます。

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