食品衛生法違反者の公表

最終更新日:2024年10月28日

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平成14年8月の食品衛生法改正により、同法第69条(*1)の規定に食品衛生法に違反した者の名称等の公表制度が設けられました。

これに基づき、新宿区では、「食品衛生法第69条に基づく違反者等の名称等の公表に関する基準」を定め、平成16年1月1日より施行します。

1 公表の対象

食品衛生法に違反し、不利益処分又は書面による行政指導を受けた者

2 公表期間

食中毒の発生により営業停止の不利益処分を受けた場合は、原則として7日間とする。
その他の場合は、違反状態が改善されるまでの期間を公表期間とする。
ただし、7日間を経ずに改善された場合においては7日間を公表期間とする。

3 公表内容

(1)施設等に対する不利益処分

ア 不利益処分の対象となった営業者の氏名
イ 不利益処分の対象となった施設の名称及び所在地
ウ 不利益処分を行った理由及び内容等

(2)違反食品に対する回収指示や販売禁止等

ア 不利益処分の対象となった違反食品の名称及び商品名
イ 不利益処分の対象となった違反食品の製造者又は加工者等の氏名
ウ 不利益処分の対象となった違反食品の製造所又は加工所等の所在地
エ 不利益処分の内容及び措置状況等

4 公表方法

新宿区ホームページへ掲載
*1【食品衛生法第69条】 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
 食品保健係 電話:03-5273‐3827  Fax:03-3209‐1441