薬剤師の免許手続きについて

最終更新日:2021年3月15日

(1)免許申請(新規)について

新規に免許を受けようとする場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請手続きを受け付けています。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 薬剤師免許申請書(診断書も含む)
(厚生労働省ホームページ)
・窓口にも用意してあります。
・本人確認書類をご用意ください。
・診断書は発行後1ヶ月以内のもの
2  収入印紙(30,000円分)  ・事前に郵便局等で購入してください。
3 登録済証明書用はがき
(原則添付)
[1]私製はがき(登録済証明書用はがき)を使用する場合
【表面】切手(速達可)を貼り、受取先住所・氏名を正確に記入してください。切手は事前に郵便局等で購入してください。
【裏面】戸籍抄(謄)本を参照し、黒のボールペン等を使用して氏名のみ記入してください。
[2]官製はがきを使用する場合
【表面】受取先住所・氏名を正確に記入してください。
【裏面】一切記入しないでください。
4 住民票の写し(本籍の記載があるもの)または戸籍抄(謄)本

◆日本の国籍を持たない者について
[1]短期在留者は、旅券その他の身分を証する書類の写し
[2]中長期在留者・特別永住者は、「住民票の写し」または
住民票記載事項証明書(国籍等の記載があるもの)
(「日本国籍を有しない者の添付書類について
も併せてご参照ください)


薬剤師国家試験申請時から氏名、性別、
 本籍地都道府県名又は国籍に変更があった場合は

 戸籍抄(謄)本及び変更事項を証する書類

◆日本の国籍を持たない者について
[1]短期在留者は、旅券その他の身分を証する書類の写し
[2]中長期在留者・特別永住者は、「住民票の写し」または
住民票記載事項証明書(国籍等の記載があるもの)
 (「日本国籍を有しない者の添付書類について
 も併せてご参照ください)


※免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には
「住民票の写し」ではなく、必ず本籍または氏名の変更経過が
確認できる戸籍抄(謄)本が必要です。
・戸籍抄(謄)本もしくは「住民票の写し」は発行後6ヶ月以内のもの
・「戸籍抄本」を「個人事項証明書」、「戸籍謄本」を「全部事項証明書」としている区市町村がありますが、これらは添付書類として有効です。
・「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの
※申請書等出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp) 

【注意事項】
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は、更に時間がかかることもあります。
・罰金以上の刑に処されたことのある方、受験地や受験番号等が不明な方は、あらかじめお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.籍の登録が済むと、登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。

(2)名簿訂正申請について

登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を持たない方はその国籍)・氏名等)に変更を生じた場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
戸籍変更後30日以内に申請をする必要があります。
※薬剤師免許証書換え交付申請を同時に行ってください。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 薬剤師名簿訂正申請書
(厚生労働省ホームページ)
・窓口にも用意してあります。
・本人確認書類をご用意ください。
2 収入印紙(1000円分) ・郵便局等で購入してください。
3 遅延理由書
(戸籍変更後30日を過ぎている場合のみ)
 ・窓口にも用意してあります。
4
変更事項を証する戸籍抄(謄)本

◆日本の国籍を持たない者について
1.短期在留者は、次の(1)及び(2)
(1)旅券その他身分を証する書類の写し
(2)変更事項を証する書類
2.中長期在留者・特別永住者は、次の(1)及び(2)
(1)「住民票の写し」または住民票記載事項証明書
(国籍等の記載があるもの)
(2)変更事項を証する書類

※(1)に変更事項の履歴が記載されている場合、
(2)の添付は不要です。
(「日本国籍を有しない者の添付書類について
も併せてご参照ください)
・戸籍抄(謄)本もしくは「住民票の写し」は発行後6ヶ月以内のもの
・訂正される事項の変更経過がすべて確認できる書類を用意する必要があります。(免許証の交付時点(籍訂正・書換え交付も含む)の戸籍からの転籍等を確認するため、除籍謄本の添付が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。)
・戸籍を変更した後に、その戸籍のある区市町村が電算化を開始した場合、改正原戸籍も必要になります。戸籍の電算化については、戸籍のある区市町村にご確認ください。
・「戸籍抄本」を「個人事項証明書」、「戸籍抄本」を「全部事項証明書」としている区市町村がありますが、これらは添付書類として有効です。
・「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの
※申請書等出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp) 

(3)免許証書換え交付申請について

登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を持たない方はその国籍)・氏名等)に変更を生じた際等、免許証の書換えを行う場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請手続きができます。
※薬剤師名簿訂正申請を同時に行ってください。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 薬剤師免許証書換交付申請書
(厚生労働省ホームページ)
・窓口にも用意してあります。
・本人確認書類をご用意ください。
2 収入印紙(2,750円分) ・郵便局等で購入してください。
3 登録済証明書(必要な場合のみ) 官製はがきを使用してください。
【表面】受取先住所・氏名を正確に記入してください。
【裏面】一切記入しないでください。
4 現在お持ちの当該免許証 ※免許証をなくし、添付できない場合は、同時に、「免許証再交付申請」を行ってください。((4)免許証再交付申請について をご覧ください。)
※申請書等出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp) 

【注意事項】
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。
・当該免許証は申請書に添付し、厚生労働省へ送付されます。事前にコピーをお手元に保管しておくことをお勧めします。
【申請後の流れ】
1.登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。

(4)免許証再交付申請について

免許証を損傷したり、紛失した場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請手続きができます。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 薬剤師免許証再交付申請書
(厚生労働省ホームページ)
・窓口にも用意してあります。
2  収入印紙(2,750円分) ・郵便局等で購入してください。
3 登録済証明書(必要な場合のみ)  官製はがきを使用してください。
【表面】受取先住所・氏名を正確に記入してください。
【裏面】一切記入しないでください。
4 調査及び意見書 ・窓口に用意してあります。
5 「住民票の写し」もしくは住民票記載事項証明書
(本籍の記載があるもの)
または戸籍抄(謄)本

日本国籍を持たない方は
(「日本国籍を有しない者の添付書類について
も併せてご参照ください)
・各書類は発行後6ヶ月以内のもの
・「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの
6 本人確認ができる公的証明書 ・運転免許等顔写真入りのものをお持ちください。お持ちでない場合はお問い合わせください。
※申請書等出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp) 

【注意事項】
・ご本人様が直接窓口で申請してください。(ご本人様であることを確認できないと申請を受け付けることが出来ませんのでご注意ください。)
・薬剤師名簿の登録事項に変更がある場合は、併せて薬剤師名簿訂正申請及び薬剤師免許証書換え交付申請を行ってください。薬剤師名簿訂正申請と再交付申請を同時申請する場合、戸籍抄(謄)本1部で兼用できます。
・再交付前の免許証に旧姓が併記されていない方で旧姓併記を希望される場合は、再交付申請では新たに旧姓を併記することはできません。「書換え交付申請」も必要となりますので、お問い合わせください。
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。
・申請後に取下げをしても、手数料は還付されません。


【申請後の流れ】
1.登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省からこの登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。
 

(5)名簿登録消除申請について

死亡の場合、失そうの宣告を受けた場合の申請です。その他の理由で希望される場合は窓口へお問い合わせください。
新宿区にお住まいの(死亡している場合はお住まいであった)方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後30日以内に申請をする必要があります。
申請者について:戸籍法(第87条)による順位により、
     第1順位 同居の親族
     第2順位 その他の同居人
     第3順位 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人   です。
また、同居の親族以外の親族も申請することができます。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 薬剤師名簿登録消除申請書
(厚生労働省ホームページ)
・窓口にも用意してあります。
・本人確認書類をご用意ください。
2  遅延理由書
(提出期間を過ぎている場合のみ)
 ・窓口にも用意してあります。
3 [1]死亡の場合
戸籍謄(抄)本(除籍謄(抄)本)又は死亡診断書(写し)
[2]失そうの場合
戸籍謄(抄)本(除籍謄(抄)本)又は失そう宣告を受けたことを証する書類(写し)
 
4 当該免許証
※免許証を紛失した場合は理由書
・理由書についてはお問い合わせください。
※紛失した免許証を発見した場合は、「免許証返納申請」を行ってください。((6)免許証返納について をご覧ください。)
5 調査及び意見書(失そうの場合) ・窓口に用意してあります。
※申請書等出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp) 

【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の下面をご覧ください。
 

(6)免許証返納届について

免許の取り消し処分を受けた場合、紛失した免許証を発見した場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後5日以内に申請をする必要があります。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 届書 ・窓口に用意してあります。
・本人確認書類をご用意ください。
2  遅延理由書
(提出期間を過ぎている場合のみ)
・窓口に用意してあります。
3 当該免許証  

(7)証明について

各種申請手続きを行っている旨の証明書が必要な場合の申請です。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 証明願 ・窓口に用意してあります。
2 現金300円 ・証明書1通分の料金です。
3
官公庁が発行した顔写真付きの免許証
又は身分証明書

例)運転免許証、旅券、住民基本台帳カード
個人番号カード(マイナンバーカード)等

 
・お持ちでない場合、以下書類から2点以上をご提示願います。
国民健康保険証、国民年金手帳、住民票の写し、戸籍謄本若しくは抄本、社員証等

代理人が請求される場合、委任状が必要になります。
委任状参考様式
この場合、代理人本人の身分証明書等(上記記載)をお持ちください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845

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