公衆喫煙所整備費助成・喫煙専用室等整備費助成のご案内
「受動喫煙防止対策助成事業」
最終更新日:2024年4月5日
ページID:000041037
望まない受動喫煙を生じさせない社会環境の整備推進の一環として、新宿区内で「誰もが利用できる喫煙所(公衆喫煙所)」を整備する場合や、中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備する場合に設置等費用を助成します。
募集期間
令和6年4月5日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
- 工事前に事前申請が必要です。
- 工事は令和7年2月28日(金曜日)までに実績報告書を提出できるよう完了しなければなりません。
公衆喫煙所整備費助成
助成内容
【助成対象経費】
公衆喫煙所の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品、機械装置費等。消費税相当額を除く。)
【助成限度額】
【助成率】
対象経費の10/10
公衆喫煙所の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品、機械装置費等。消費税相当額を除く。)
【助成限度額】
- 屋内公衆喫煙所 1,000万円
- 屋外公衆喫煙所(コンテナ型) 1,000万円
- 屋外公衆喫煙所(パーテーション型) 600万円
【助成率】
対象経費の10/10
助成対象者・設置場所
【助成対象者】
国、独立行政法人、地方公共団体を除く下記の者
【設置場所】
国、独立行政法人、地方公共団体を除く下記の者
- 区内の建物を所有または使用する者
- 区内の土地を所有または使用する者
【設置場所】
- 新宿区内であること
- 健康増進法第28条第5号に定める第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)に該当する場所でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及びこれらに類する事業を営む施設内でないこと
助成要件
- 公衆喫煙所の床面積が概ね5m2以上であること
- 一般に開放すること・無料で利用できること
- 概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
- 国・都などから補助金を受けておらず、少なくとも整備後屋内・屋外コンテナ型は5年間、屋外パーテーション型は10年間運営を行うこと
- 区が指定する場所に、区が指示する内容を記載した案内表示をすること
- 公衆喫煙所の所在地等を新宿区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知することが出来る状態にあること
- 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること
- 公衆喫煙所の設置等について、あらかじめ近隣の居住者、テナント、町会、商店会等に周知し、理解が得られていること
- 望まない受動喫煙を生じさせることがないよう十分な措置を取ること
- 法令等で規定する基準を満たしたものであること
- 屋内型は、壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること
- 屋外型は、コンテナやパーテーション等で区画し、建物の入口や窓、人の往来が多い区域等から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること
喫煙専用室等整備費助成
助成内容
【助成対象経費】
喫煙専用室等(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室)の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品費、機械装置費。消費税相当額を除く。)
【助成限度額】
250万円
【助成率】
対象経費の9/10
喫煙専用室等(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室)の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品費、機械装置費。消費税相当額を除く。)
【助成限度額】
250万円
【助成率】
対象経費の9/10
助成対象者
- 区内にある第二種施設(会社・娯楽施設・美容院など)の管理権原者及び管理者であり、宿泊施設及び飲食施設を営む者以外の中小事業者で、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
- 区内の複合施設又は中小企業が営む施設を1つ以上含む複数の施設で、共用の喫煙専用室等の設置を行う者
- 区内のたばこ販売店で中小事業者
助成要件
- 設置場所が新宿区内にあること
- 設置場所が、風営法第2条に規定する風俗営業を行う施設ではないこと
- 喫煙専用室等の床面積が概ね2m2以上であること
- 喫煙専用室等が無料で利用できること
- 国・都などから補助金を受けておらず、少なくとも整備後3年間運営を行うこと
- 区が指定する場所に、区が指示する内容を記載した案内表示をすること
- 壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること
- 法令等で規定する基準を満たしたものであること
- 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること
- 望まない受動喫煙を生じさせることがないよう十分な措置を取ること
手続の流れ
1 事前相談
健康部衛生課管理係の窓口(第2分庁舎3階)または電話(03-5273-3838)でご相談ください。
2 申請
助成金の申請をする場合は、下記の書類を提出してください。
- 交付申請書
- 登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
- 設置場所の周辺地図、喫煙所の図面
- 設置等経費の見積書の写し
- 同意書(所有者の同意書など)
- その他区長が必要と認める書類
3 審査・交付決定
現地確認と提出書類の審査をします。
適当であると認めるときは、助成金交付決定通知書により通知します。
適当であると認めるときは、助成金交付決定通知書により通知します。
4 工事契約・発注・施工から完了
交付決定通知が届いてから、工事に着手してください。
申請時の工事内容を変更する場合は、「変更申請書」により申請してください。
※工事は、令和7年2月28日(金曜日)までに実績報告書が提出できるよう完了させてください。
申請時の工事内容を変更する場合は、「変更申請書」により申請してください。
※工事は、令和7年2月28日(金曜日)までに実績報告書が提出できるよう完了させてください。
5 完了報告
工事が完了後、実績報告書を提出してください。
※最終提出期限 令和7年2月28日(金曜日)
【添付書類】
※最終提出期限 令和7年2月28日(金曜日)
【添付書類】
- 設置工事等に係る領収書の写し
- 工事経費の内訳がわかる書類
- その他区長が必要と認める書類
6 助成額の確定・助成金の請求
現地調査等による審査の上、助成額を確定し通知します。
確定額の「交付請求書」を提出してください。
7 助成金の交付
申請者の指定口座に振り込みます。
申請書様式等
公衆喫煙所整備費助成
喫煙専用室等整備費助成
その他
国(厚生労働省)や東京都では、喫煙専用室の設置などを行う場合の助成制度があります。
また、東京都では、喫煙専用室等の設置に関する専門アドバイザー事業を実施しています。
【問合せ】0570-069690(もくもくゼロ)
また、東京都では、喫煙専用室等の設置に関する専門アドバイザー事業を実施しています。
【問合せ】0570-069690(もくもくゼロ)
- 国(厚生労働省)の喫煙専用室の設置等に対する助成金(新規ウィンドウ表示)職場の受動喫煙防止対策を支援(厚生労働省ホームページ)
- 東京都の喫煙専用室の設置等に対する助成金(新規ウィンドウ表示)中小飲食店や宿泊施設における受動喫煙防止対策を支援(東京都中小企業振興公社ホームページ)
- 東京都の受動喫煙防止条例に関するお問い合わせ(新規ウィンドウ表示)「受動喫煙防止対策に係る相談窓口」「喫煙専用室等の設置に関する専門アドバイザー事業」の案内(東京都受動喫煙防止条例ホームページ)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
電話03-5273-3838 FAX03-3209-1441
電話03-5273-3838 FAX03-3209-1441
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