動物の虐待・遺棄が疑われる場合

最終更新日:2024年7月12日

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愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です

動物虐待について

動物の虐待には、積極的虐待とネグレクトがあります。
積極的虐待(やってはいけない行為をする・させる) ネグレクト(やらなければいけない行為をしない)
暴力を加える、酷使、恐怖を与える等 健康管理をしないで放置、病気を放置、世話をしないで放置等
 

対象となる動物

対象となる動物(愛護動物)
・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

罰則

行為 罰則
みだりな殺傷 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
虐待 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
遺棄 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

相談窓口

相談窓口 連絡先
新宿区保健所衛生課 03-5273-3148
お近くの警察署 警視庁ホームページ(外部リンク)
(動物取扱業者による動物の虐待等)
東京都動物愛護相談センター
03-3302-3507

動物の虐待等が疑われる事例を探知した場合、現地調査等によって事実を確認した上で、警察等と連携して対応しています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441

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