猫のマイクロチップ情報登録について
最終更新日:2024年7月12日
ページID:000072546
マイクロチップが装着された猫を飼い始めた方
令和4年6月1日以降から飼っている場合
ブリーダーやペットショップ等から猫を購入した場合や、知人や動物保護団体等からマイクロチップが装着された猫を譲り受けた場合は、環境省へのマイクロチップ情報の変更登録(所有者変更)が必要です。
猫と一緒に渡される「登録証明書」により、飼い始めてから30日以内に変更登録をしてください。
猫と一緒に渡される「登録証明書」により、飼い始めてから30日以内に変更登録をしてください。
令和4年5月31日以前から飼っている場合
既に猫にマイクロチップを装着し、民間の登録団体(Fam、日本獣医師会(AIPO)など)に登録されている方は、環境省に登録することができます。
ただし、自動的に移行されませんので、ご自身で移行手続きが必要です。
移行登録を希望する場合は、下記までお問い合わせください。
ただし、自動的に移行されませんので、ご自身で移行手続きが必要です。
移行登録を希望する場合は、下記までお問い合わせください。
問合せ先 | 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 |
---|---|
電話 | 03-6384-5320 |
受付時間 | 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く |
マイクロチップ情報の登録先
【注意】
上記サイトでの登録に関する問い合わせは、以下にお願いします。
上記サイトでの登録に関する問い合わせは、以下にお願いします。
問合せ先 | 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 |
---|---|
電話 | 03-6384-5320 |
受付時間 | 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く |
飼い猫にマイクロチップを装着していない方
既に飼っている猫については、マイクロチップの装着は努力義務です。
しかし、災害や迷子になったときなど、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなりますので、装着することを勧めます。
装着した場合は、30日以内に環境省への登録が必要です。
マイクロチップ装着時に獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」により、環境省に登録してください。
登録先については、上記「マイクロチップ情報の登録先」をご参照ください。
しかし、災害や迷子になったときなど、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなりますので、装着することを勧めます。
装着した場合は、30日以内に環境省への登録が必要です。
マイクロチップ装着時に獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」により、環境省に登録してください。
登録先については、上記「マイクロチップ情報の登録先」をご参照ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
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