住所や飼い主の変更について
最終更新日:2024年7月12日
ページID:000072538
狂犬病予防法により、飼い犬に関する事項に変更があった場合には、30日以内に届出をしなければなりません。
マイクロチップを装着し、環境省に登録している場合
下記サイトにて変更手続きを行って下さい。 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク) (環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会サイト) |
窓口での手続きは必要ありません。
【注意】
上記サイトでの手続きに関する問い合わせは、以下にお願いします。
問合せ先 | 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 |
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電話 | 03-6384-5320 |
受付時間 | 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く |
上記以外の場合
窓口での手続きが必要になります。
他の区市町村から新宿区へ転入した場合
持ち物 | 備考 |
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前住所地の鑑札 | 無償で新宿区の鑑札と交換します。 紛失した場合、再交付手数料(1600円)がかかります。 |
区内での住所変更や飼い主氏名変更の場合
お持ちいただくものはありません。窓口で変更届を記入してください。
申請窓口
窓口 | 住所 |
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保健所衛生課 | 新宿5-18-21 第二分庁舎3階 |
特別出張所(区内10か所) | 下記リンクをご覧ください 「特別出張所のご案内」 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
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