住所や飼い主の変更について

最終更新日:2024年7月12日

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狂犬病予防法により、飼い犬に関する事項に変更があった場合には、30日以内に届出をしなければなりません。

マイクロチップを装着し、環境省に登録している場合

下記サイトにて変更手続きを行って下さい。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)
(環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会サイト)

窓口での手続きは必要ありません。

【注意】
上記サイトでの手続きに関する問い合わせは、以下にお願いします。
問合せ先 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
電話 03-6384-5320
受付時間 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く

上記以外の場合

窓口での手続きが必要になります。

他の区市町村から新宿区へ転入した場合

持ち物 備考
前住所地の鑑札 無償で新宿区の鑑札と交換します。
紛失した場合、再交付手数料(1600円)がかかります。

区内での住所変更や飼い主氏名変更の場合

お持ちいただくものはありません。窓口で変更届を記入してください。

申請窓口

窓口 住所
保健所衛生課 新宿5-18-21 第二分庁舎3階
特別出張所(区内10か所) 下記リンクをご覧ください
特別出張所のご案内

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441

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