東京都環境影響評価制度について

最終更新日:2020年4月24日

環境影響評価制度(環境アセスメント)とは

 公害の発生や自然環境の喪失、健康被害を未然に防ぎ、良好な環境を保全していくためには、開発事業が周囲の環境に与える影響を事前に評価することが重要です。
 環境影響評価制度とは、このような考えに基づき大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめその事業が環境に与える影響を予測・評価し、その内容について住民や関係自治体などの意見を聴くとともに、専門的立場からその内容を審査することなどにより、事業実施による環境への影響を出来るだけ少なくするための一連の手続きの仕組みのことです。

東京都環境影響評価制度

 東京都では、事業の実施段階における環境影響評価制度として、昭和56年(1981年)10月から一定規模以上の事業の実施に際し、公害の防止、自然環境、歴史的環境の保全及び景観の保持などについて適正な配慮がなされるように、東京都環境影響評価条例に基づいた環境影響評価手続きを実施しています。さらに平成14年(2002年)7月からは条例改正により、東京都の策定する一定規模以上の事業の計画に対し、計画段階における環境影響評価手続きを実施することとなっています。
 区では、東京都の依頼に基づき区に影響が及ぶ開発事業の環境影響評価調査計画書や環境影響評価書案及び評価書案に係る見解書、環境影響評価書を、影響がある地区周辺の特別出張所や区立中央図書館等で閲覧できるようにしています。また、開発事業に関して区への影響を検討し、区長意見を都知事に提出しています。

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