新型コロナウイルス感染症に関する労働者支援等について

最終更新日:2023年7月6日

新型コロナウイルス感染症に関する労働者の方への支援情報については、随時こちらでご案内していきます。
労働者等を対象とした新たな支援対策は以下のとおりです。
 

1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(国制度)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限は、令和5年5月31日をもって終了いたしました。以下の場合であっても、令和5年7月31日を過ぎた場合は一切の申請ができませんのでご注意ください。

〇天災等期限内に申請しなかったことにやむを得ない理由がある場合
 ⇒やむを得ない理由がやんだ日から1か月以内に申請できます。
   ただし、令和5年7月31日を過ぎた場合は申請ができません。
   ※やむを得ない理由を記載した書面を添えて申請を行ってください。

〇既に申請した期間の支給・不支給決定に時間がかかった場合
 ⇒支給・不支給決定日から1か月以内に申請できます。
   ただし、令和5年7月31日を過ぎた場合は申請ができません。
   ※支給・不支給決定を待たず、未申請の期間についてまとめて申請を行ってください。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」受付終了のお知らせ(厚生労働省)(PDF)


〈お問い合わせ〉
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP

お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
 電話:0120-221-276 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
 ※コールセンターの受付は令和5年8月31日で終了いたします

2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(国制度)

小学校休業等対応助成金の申請受付期間は、令和5年5月31日をもって終了しました。以下の場合であっても、令和5年7月31日を過ぎた場合は支給対象となりませんのでご注意ください。

労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

詳細は、下記厚生労働省HPをご確認ください。
「事業主の方向け」新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)
小学校休業等対応助成金は令和5年3月31日をもって終了しました。(厚生労働省)(PDF)



これらの助成金・支援金については、下記コールセンターにお問合せ下さい。
<小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター>
0120-876-187
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

※コールセンターの受付は令和5年7月31日で終了いたします。

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について(厚生労働省)
 

3.新型コロナウイルス感染症による労災補償について(国制度)

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状(※)があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。


リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」(厚生労働省)(PDF)



 

4.新型コロナウィルス感染症対策の影響による労働相談(東京労働局)

「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」の開設について
東京労働局は「新型コロナウィルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設しています。
新型コロナウィルス感染症の影響による労働条件等に関してご相談されたい方はご利用ください。 

【開設期間・対応時間】
令和2年2月14日(金)から当面の間 9時00分~17時00分
(注記)開設日は土・日・祝日を除く平日となります。

【相談できる内容・相談窓口】
労務関係、労働条件関係等
(労働者の方へ)
  • 賃金等労働条件に関する相談
  • 退職、解雇、労働条件引下げに関する相談 等
〈相談窓口〉
東京労働局 総合労働相談コーナー
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階
電話番号:03(3512)1608

労働者派遣関係
(派遣労働者の方へ)
  • 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、労働者派遣契約の解除、労働契約の解除に関する相談等
〈相談窓口〉
東京労働局需給調整事業部
東京都港区海岸3-9-45
電話番号:03(3452)1474


 (事業主の方も労務管理(賃金の支払い、解雇、休業手当等)に関する相談等することができます)


詳細は、下記東京労働局HPをご確認ください。
「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」のお知らせ(東京労働局)

5.「新卒者内定取消等特別相談窓口」のご案内(国制度)

・「新卒者内定取消等特別相談窓口」の設置について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で内定の取り消しや入職時期の繰り下げにあった方への特別相談窓口を、全国56か所の新卒応援ハローワークに設置しました。
詳細は、下記厚生労働省HPをご確認ください。
「新卒者内定取消等特別相談窓口」を全国56カ所の新卒応援ハローワークに設置します(厚生労働省)
 

6.国や東京都などの新型コロナウイルス感染症に関する企業・労働者の相談窓口のご案内

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