給食施設が行う届出について(健康増進法関係)

最終更新日:2024年3月25日

特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条・新宿区健康増進法施行細則第3条の規程により、その事業の開始の日から1か月以内に「給食開始届」の提出が必要です。また、届出事項に変更を生じたときには「給食届出事項変更届」、その事業を廃止・休止するときには「給食廃止(休止)届」の提出が必要です。

<特定給食施設とは>
・健康増進法第20条・・・特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの。
・厚生労働省令(健康増進法施行規則)第5条・・法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。

※上記以外の施設でも、継続的に給食を提供している場合、給食内容のご相談がありましたら、お問い合わせください。

給食を開始するときの提出書類

食品衛生法に基づく届出とは別に、健康増進法および新宿区健康増進法施行規則に基づく、健康づくり課への届出の提出が必要になります。

開始時に提出する必要書類

[1]給食開始届(第2号様式)
[2]給食運営状況票
[3]給食施設の平面図

給食内容を変更するときの提出書類

(変更届が必要なとき)
・ 設置者の住所変更
・ 設置者の氏名の変更
・ 給食施設の名称変更
・ 給食施設の所在地の変更
・ 給食施設の種類の変更
・ 給食開始予定の変更
・ 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
・ 管理栄養士及び栄養士の員数の変更

書類の提出先

〒160-0022
新宿区新宿5-18-14
新宿北西ビル5階
新宿区保健所 健康づくり課 健康づくり推進係
栄養担当 宛て

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康づくり課
健康づくり推進係 TEL 03-5273-3494  FAX 03-5273-3930