食品衛生責任者について

最終更新日:2023年7月1日

食品衛生責任者の設置と義務

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として営業許可や届出の対象となるすべての施設では、「食品衛生責任者」を定める必要があります。

注)以下の営業届出が不要な業種は、食品衛生責任者の設置は不要です。
  ただし、合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者については、営業届出は必要ですが、食品衛生責任者の設置は不要です。
 1.食品・添加物の輸入業
 2.食品・添加物の運搬業・貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
 3.常温で長期保存可能な包装された食品・添加物の販売業
 4.器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
 5.器具・容器包装の輸入業、販売業

「食品衛生責任者」は、保健所等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努め、営業者の指示に従い、衛生管理に当たることが定められています。また、営業の施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見が述べるよう努めることが定められています。
 

食品衛生責任者の資格

食品衛生責任者になるには、次の資格のいずれかが必要です。

<資格の種類>
1.食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす方
2.調理師、製菓衛生師、栄養士等の食品衛生に関する一定の知識を有する方
3.都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した方

<食品衛生責任者養成講習会>
東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
 講習会の日程、会場、申込方法などは「一般社団法人東京都食品衛生協会(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
 申込書は保健所でも配布しています。

食品衛生責任者を変更した場合

食品衛生責任者を変更した場合は、変更届[ PDF形式261KB]に新たに食品衛生責任者になられる方の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)を添えて、変更のあった日から10日以内に保健所に提出してください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
食品保健係 電話:03-5273-3827

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