麻薬小売業の申請(届出)手続き

最終更新日:2023年9月15日

(1)新規免許申請について

麻薬処方せんを取り扱おうとする薬局の開設者は、事前に麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許を受ける必要があります。

手続きの流れ

事前相談
図面を持参の上、事前にご相談下さい。
   ↓
免許申請
検査の日時については、申請時にご相談下さい。
   ↓
実地検査
   ↓
免   許
   ↓
免許証交付

必要書類等

記載上の注意について、詳しくは麻薬小売業者免許申請(届)の提出部数及び記載上の注意を参照してください。
様式 添付書類等
麻薬小売業免許申請書

PDF形式Word形式
記載例

麻薬小売業者免許申請(届)の提出部数及び記載上の注意(PDF形式)
 
【個人開設】
・申請料金 4,600円
・店舗の概要図
 ※麻薬保管庫配置を明記してください。
・麻薬保管庫の立体図
・申請者の診断書(PDF形式※発行から1か月以内)
 
【法人開設】
・申請料金 4,600円
・店舗の概要図
 ※麻薬保管庫配置を明記してください。
・麻薬保管庫の立体図
・業務分掌表(記載例
・代表取締役及び麻薬関係の業務を行う役員の診断書(PDF形式※発行から1か月以内)
 

(2)継続申請について

有効期間満了間近になりましたら保健所から更新のご連絡をしますので、その案内をご覧下さい。

(3)免許証記載事項の変更について

以下の届出事項に変更があった場合15日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

様式 届出事項 添付書類等
麻薬小売業者免許証記載事項変更届
PDF形式Word形式
記載例
・申請者氏名の変更
・申請者住所の変更
個人開設の場合
 ・麻薬小売業者免許証

法人開設の場合
 ・麻薬小売業者免許証
 ・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)原本もしくは写し(写しの場合は原本照合します。)
・麻薬業務所の名称の変更 麻薬小売業者免許証
※添付書類の省略について
過去に新宿区保健所に同一の書類を提出したものについては省略できます。この場合、変更届の欄外余白に省略書類を特定するために必要な事項(書類の種類、提出した店舗の名称・所在地、添付した申請書、届出書の提出年月日等)を付記して下さい。

(4)業務を行う役員の変更について

申請者が法人の場合、麻薬に関する業務を行う役員に変更が生じたときは、以下の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意下さい。
様式 添付書類等
麻薬小売業者役員変更届
PDF形式Word形式
記載例
・登記事項証明書(※6ヶ月以内に発行されたもの)
・麻薬関係業務を行う役員の組織規程(業務分掌票等)
・新たに業務を行う役員に就任した者に係る診断書(※1ヶ月以内に発行されたもの)
PDF形式Word形式

(5)廃止について

麻薬に関する業務を廃止したときは、以下の届出をする必要があります。麻薬の保有状況の届出も必要となり、保有状況により届出内容が異なります。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意下さい。
区分 麻薬小売業者業務廃止届 麻薬所有届 麻薬譲渡届 麻薬廃棄届
(廃止後15日以内) (廃止後15日以内) (譲渡後15日以内) (廃棄前)    
麻薬を保有していない場合 様式
PDF形式Word形式
記載例
様式
PDF形式Word形式
記載例
   
麻薬を保有しており、譲渡する場合 様式
PDF形式Word形式
記載例
様式
PDF形式Word形式
記載例
様式
PDF形式Word形式
記載例
 
麻薬を保有しており、 廃棄する場合 様式
PDF形式Word形式
記載例
様式
PDF形式Word形式
記載例
   「(8)麻薬の廃棄について」をご覧下さい
※添付書類および注意事項
・麻薬小売業者免許証(原本)※免許証を紛失した場合は誓約書(PDF形式Word形式
・麻薬帳簿もご持参下さい。
・麻薬譲渡は、廃止後50日以内に行なって下さい。
・麻薬廃棄は、廃止後50日以内に保健所職員立会いのもと行なって下さい。

(6)免許証の返納について

免許の有効期間が満了したとき、又は麻薬及び向精神薬取締法第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に免許証を返納する必要があります。

必要書類等

様式 添付書類等
麻薬小売業者免許証返納届
PDF形式Word形式
記載例
・麻薬小売業者免許証
※免許証を紛失した場合は誓約書
PDF形式Word形式

(7)免許証の再交付について

免許証をき損し又は紛失したときは、15日以内に再交付を申請する必要があります。

必要書類等

様式 添付書類等
麻薬小売業者免許証再交付申請
PDF形式Word形式
記載例
・麻薬小売業者免許証(き損の場合)
・誓約書(PDF形式Word形式)(紛失の場合)
・手数料 3200円

(8)麻薬の廃棄について

麻薬を廃棄する場合は、届出が必要となります。この届出は、廃棄の対象となる麻薬の状態により、以下の2種類に分けられます。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意下さい。
様式 対象となる麻薬 注意事項
麻薬廃棄届
PDF形式Word形式
記載例
・古くなった麻薬
・変質・破損等により使用しなくなった麻薬
・調剤ミスした麻薬及び使用の見込みがなく不要になった麻薬
事前に届出をした後、保健所等職員立会いの下で廃棄します。
調剤済麻薬廃棄届
PDF形式Word形式
記載例
・麻薬処方箋により調剤した麻薬 薬局で廃棄した後、届出します。

(9)麻薬の事故について

管理している麻薬に滅失(破損、蒸発流失等により回収不能な事例を含む。)、盗取、所在不明、その他の事故があった場合は、速やかに届け出をする必要があります。なお、麻薬を盗取された場合は、速やかに警察へも届け出なければなりません。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意下さい。
様式 添付書類等
麻薬事故届
PDF形式Word形式
記載例
※お問い合わせ下さい。

(10)年間届について

麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、次の事項を届け出る必要があります。
・前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
・前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
・その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量

※年間届に誤りを発見した場合は、訂正する必要がありますので「麻薬小売業者の届訂正願」により届け出て下さい。

届出方法

【電子申請の場合】
「東京共同電子申請・届出サービス」をご利用ください。
様式 添付書類等
麻薬小売業者の届

麻薬小売業者の届訂正願    
 
なし
※申請者ID等を用いず利用できます。
※保健所が通知する「施設番号」が必要です。

【郵送・窓口での届出の場合】
届出書類は、2部ご用意下さい。
様式 添付書類等
麻薬小売業者の届
PDF形式Word形式
記載例

※麻薬小売業者の届訂正願
PDF形式Word形式
 
なし

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845

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