毒物劇物販売業の申請(届出)手続き

最終更新日:2024年3月8日

(1)新規登録申請について

新たに毒物・劇物販売業等を開始する場合は、毒物及び劇物取締法等に基づく登録が必要になります。事前にご相談下さい。

登録手続きの流れ

事前相談
   ↓
登録申請
検査の日時については、申請時にご相談下さい。
   ↓
実地検査 
   ↓
登   録
   ↓
登録票交付

必要書類等

記載上の注意について、詳しくは毒物・劇物販売業各申請(届)書の提出部数及び記載上の注意を参照してください。
様式 添付書類等

毒物劇物一般販売業登録申請書
PDF形式Word形式
記載例

毒物・劇物販売業各申請(届)書の提出部数及び記載上の注意(PDF形式)
 
【毒物劇物の現物を直接扱う場合】
・申請料金 16,900円
・店舗・事務所の概要図
 ※毒物劇物の保管庫配置を明記してください。
・登記事項証明書(申請者が法人の場合)
 ※発行後6か月以内のもの
・毒物劇物取扱責任者設置届(PDF形式Word形式
・毒物劇物取扱責任者の資格証明書(原本提示)
 ※資格者の要件については「(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について」をご参照ください。
・毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類(PDF形式Word形式
・毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式※発行から3ヶ月以内のもの)
 ※責任者就任前に診断を受けてください。
・毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式Word形式
・毒物劇物取扱責任者の誓約書(PDF形式Word形式
※誓約書は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱い責任者の業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ提出してください。
 
【毒物劇物の現物を直接取り扱わない場合(オーダー販売)】
・申請料金 16,900円
・店舗・事務所の概要図
・登記事項証明書(申請者が法人の場合)
 ※発行後6か月以内のもの

 


《原本の提示に関して》
管理者の資格について厳正な確認を行なうため、免許証、修了証明書等の原本のご持参をお願いします。

(2)登録更新について

毒物及び劇物取締法等に基づく毒物・劇物販売業等の登録の更新をする場合は、以下の手続きを行う必要があります。
登録事項に変更があった場合は別途変更届も必要になります。

更新手続きの流れ

更新申請
有効期間終了の2ヵ月~1ヵ月前までに申請下さい。検査の日時については、申請時にご相談下さい。
   ↓
実地検査 
   ↓
登   録
   ↓
登録票交付

必要書類等

申請書類 添付書類等
毒物劇物(一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業)
登録更新申請書
PDF形式Word形式
記載例
・毒物劇物販売業登録票
・手数料7400円

(3)変更について

以下の事項に変更があったときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意下さい。
                            
申請書類 届出事項 添付書類等
毒物劇物取扱責任者変更届
PDF形式Word形式
記載例
・毒物劇物取扱責任者の変更 ・資格証明書
(資格者の要件については「(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について」をご参照ください。)
・毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類(PDF形式Word形式
・毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式※発行日から3ヶ月以内のもの)
 ※責任者就任前に診断を受けてください。
・毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式Word形式
・毒物劇物取扱責任者の誓約書(PDF形式Wprd形式
※誓約書は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときにのみ提出してください。
変更届
PDF形式Word形式
記載例
・開設者氏名の変更
・開設者住所の変更
個人開設の場合
・戸籍謄(抄)本等(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)
原本もしくは写し(写しの場合は原本照合します。)
※住所変更時は添付書類なし

法人開設の場合
・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)

※登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換えも同時に行って下さい。
・店舗名称の変更 ※登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換えも同時に行って下さい。
・構造設備の変更 ・変更前、変更後の平面図、変更概要
※オーダー販売の変更の場合はお問い合わせ下さい。

注意事項

なお下記の場合は、変更届ではなく改めて新規登録申請が必要です。
・店舗の移転
・全面改築
(ただし、同一ビル内の同一階数での移転の場合は、変更届(構造設備の変更)となります。)

(4)毒物劇物取扱責任者設置届について

新たに毒物劇物取扱責任者を設置したときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意下さい。
申請書類 届出事項 添付書類等
毒物劇物取扱責任者設置届
PDF形式Word形式
記載例
・毒物劇物取扱責任者の設置
(新たに設置する場合)
・資格証明書
(資格者の要件については「(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について」をご参照ください。)
・毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類(PDF形式Word形式
・毒物劇物取扱責任者の診断書(PDF形式※発行日から3ヶ月以内のもの)
 ※責任者就任前に診断を受けてください。
・毒物劇物取扱責任者の宣誓書(PDF形式Word形式
・毒物劇物取扱責任者の誓約書(PDF形式Word形式
※誓約書は視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときにのみ提出してください。

(5)廃止について

店舗を廃止したときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

届出書類は、2部ご用意下さい。
申請書類 添付書類等
廃止届書
PDF形式Word形式
記載例
・毒物劇物販売業登録票

(6)登録票の書換えについて

登録票の記載事項に変更を生じたときは、書換え交付申請をすることができます。

必要書類等

申請書類 添付書類等
登録票(許可証)書換え交付申請書
PDF形式Word形式
記載例
・毒物劇物販売業登録票
・手数料2800円

(7)登録票の再交付について

登録票を破り、よごし、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
ただし、紛失した登録票を発見したときは、直ちにこれを返納する必要があります。

必要書類等

申請書類 添付書類等
登録票(許可証)再交付申請書
PDF形式Word形式
記載例
・破り、又はよごした毒物劇物販売業登録票
・手数料4900円

(8)毒物劇物取扱責任者の資格要件について

[1]薬剤師
[2]厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者
[3]都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
(試験は一般、農業用品目、特定品目の3種類があります。農業用品目の合格者は農業用品目販売業の、特定品目の合格者は特定品目販売業の責任者にのみなることができます。)
※毒物又は劇物(サンプルを含む)を直接取り扱わず、運送の手配も行わない場合は、毒物劇物取扱責任者を設置しなくても構いません。
 

(9)その他注意事項

開設後は以下「毒物及び劇物の取り扱いについて」を参照のうえ、適切な管理をお願いします。各種書面については以下に例示を示します。

・毒物及び劇物の取り扱いについて(PDF形式
・譲受書(例示) (PDF形式Word形式
・医薬用外毒物劇物危害防止規定(例示) (PDF形式Word形式
・毒物劇物管理簿(例示) (PDF形式Word形式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845

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