国外居住親族に係る扶養控除等の適用

最終更新日:2017年1月27日

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、親族関係書類(A)及び送金関係書類(B)を添付又は提示しなければならないこととされました。
 また、上記の書類が日本語でない場合は、翻訳した書類を一緒に提出する必要があります。
A.あなたと親族の関係を証明できる書類 (原本の提出または提示をしてください。)
 1. 戸籍の附表の写し その他国または地方公共団体が発行した書類 + パスポートのコピー
 2. 外国政府等が発行した書類
※親族の関係性・氏名・住所・生年月日が記載されているものに限ります。
※1枚の書類だけであなたと扶養親族の関係を証明できない場合、複数の書類を組み合わせる必要があります。

(例)
父母 祖父母 兄弟姉妹
子の出生証明書 あなたの
出生証明書
[1]あなたの出生証明書
[2]父(母)の出生証明書
[1]あなたの出生証明書
[2]兄弟姉妹の出生証明書
配偶者 配偶者の父母 配偶者の祖父母 配偶者の兄弟姉妹
あなたの
婚姻証明書
[1]あなたの婚姻証明書
[2]配偶者の出生証明書
[1]あなたの婚姻証明書
[2]配偶者の出生証明書
[3]配偶者の父(母)の出生証明書
[1]あなたの婚姻証明書
[2]配偶者の出生証明書
[3]配偶者の兄弟姉妹の出生証明書

B.送金を行ったことがわかる書類 (原本もしくはコピーを提出または提示をしてください。)
 1. 金融機関の書類等(送金証明書や送金依頼書の控え)
 2. クレジットカードの利用明細書
(あなたがクレジットカードの契約を行い、親族が利用するために発行されたカードで、その利用代金はあなたが支払うこととしているものに限ります。クレジットカードを前年中に利用していることがわかる書類となります。あなたが利用代金を支払った証明書や領収書ではありません。)
※送金した日付が前年中のものであるものに限ります。
※扶養親族1人1人に対し、それぞれ書類が必要です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税第一係 03-5273-4107
課税第二係 03-5273-4108
 

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