平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています

最終更新日:2016年11月17日

 新宿区では、平成29年度から特別徴収義務者の指定を実施しています。
 平成29年度から原則として全ての事業主の皆様に、従業員の給与所得に係る個人住民税を特別徴収で納めていただくこととなっております。
 事業主の皆様は、特別徴収の実施に向けて、ご理解とご協力くださるようお願いいたします。
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1 特別徴収とは 

 所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収を行うことが地方税の規定で定められています(地方税法321条の3および4)。特別徴収とは、事業主の方(特別徴収義務者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
 
※ 個人住民税とは、個人都民税と個人区市町村民税を合わせたもので、1月1日現在お住まいの区市町村で課税、徴収される税金です。
※ 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合は、従業員のお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができる納期の特例の制度があります。申請書は、こちらをご覧ください。
 

2 普通徴収(個人納付)が認められる場合について

 普通徴収を認める基準に該当する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出により、普通徴収となりますので、給与支払報告書とあわせてご提出ください。

3 特別徴収の流れ 

「東京都主税局 特別徴収推進ステーション 特別徴収にかかる手続きについて」より

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税第一係 課税第二係
電話:03-5273-4107(課税第一係)
     03-5273-4108(課税第二係)
 

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