軽自動車税(種別割)の税率について
最終更新日:2019年10月1日
税制改正に伴い、平成28年度課税分から軽自動車税(種別割)の税率変更が行われました。
原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 | 税率(年額) | |
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原動機付自転車 |
|
2,000円 |
|
2,000円 | |
|
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪 | 総排気量125ccを超え250cc以下 (側車付を含む) |
3,600円 |
二輪小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 (フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽自動車 | 被けん引車 | 3,600円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
四輪以上及び三輪の軽自動車については、最初(新車)の新規検査を受けた年月により税率が異なります。軽自動車の登録年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」で確認できます。

(※1)最初の新規検査とは
新車の最初の新規検査(今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける新規検査)のことをいいます。最初の検査年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」です。
平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで下表「(1)旧税率」となります。平成27年4月1日以降に新車新規登録をされた車両は、下表「(2)新税率」となります。
軽自動車 | 税率 (年額) | |||||
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車種区分 | (1)旧税率 | (2)新税率 | ||||
三輪 | 総排気量660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | |||
四輪以上 | 総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | |||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車の重課税率
グリーン化を進める観点から、最初(新車)の新規検査を受けた月から起算して、13年を経過した車両は、経年重量課として、下表「(3)重課税率」の税率が適用されます。
※ただし「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。
※ただし「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。
軽自動車 | 税率 (年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種区分 | (2)新税率 | (3)13年経過(重課税) | ||||
三輪 | 総排気量660cc以下 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪以上 | 総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | |||
自家用 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車のグリーン化特例(令和2年度のみ ※令和2年4月現在)
※グリーン化特例(軽課税)は、単年度のみの適用のため、令和2年度に適用された車両は、令和3年度は新税率となります。

軽自動車 | 税率(年額) | ||||||
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車種区分 | (2)新税率 | グリーン化特例(軽課) | |||||
(4)概ね75%軽減 | (5)概ね50%軽減 | (6)概ね25%軽減 | |||||
三輪 | 総排気量660cc以下 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(4)税率を概ね75%軽減 | 電気自動車・天然ガス自動車 (ポスト新長期規制(※2)からNOx10%軽減) |
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(5)税率を概ね50%軽減 | ガソリン・ハイブリッド車 (いずれも平成30年排出ガス基準 50%低減達成車又は 平成17年排出ガス基準75%達成車 (★★★★)に限る) |
乗用車:令和2年度燃費基準+30%達成 |
貨物車:平成27年度燃費基準+35%達成 | ||
(6)税率を概ね25%軽減 | 乗用車:令和2年度燃費基準+10%達成 | |
貨物車:平成27年度燃費基準+15%達成 |
(※2)ポスト新長期規制とは、ディーゼル車等において、平成21年以降に適用される排出ガス規制
軽自動車税(種別割)の税負担例(四輪の乗用・自家用の場合)
【1】平成27年4月1日に新車を新規取得した場合
- 平成27年度~令和10年度課税 10,800円(新税率)
- 令和11年度課税~ 12,900円(最初の新規検査(H27.4)から13年を経過した税率)

【2】平成28年5月に自動車検査証の初度検査年月が「平成27年3月」の中古車を取得した場合
※初度検査年月が「平成27年4月」の場合は、令和11年度課税分から13年超過の12,900円となります。
- 平成29年度~令和9年度課税 7,200円(現行税率)
- 令和10年度課税~ 12,900円(最初の新規検査(H27.3)から13年を経過した税率)

【3】平成14年5月に新車で新規取得した車両を所有している場合
- 平成27年度課税 7,200円(現行税率)
- 平成28年度課税~ 12,900円(最初の新規検査(H14.5)から13年を経過した税率)

【4】平成27年5月に新車で新規取得した軽課対象車両を所有している場合
- 平成28年度課税 5,400円(50%軽減税率)
- 平成29年度課税 10,800円(新税率)
- 令和11年度課税~ 12,900円(最初の新規検査(H27.5)から13年を経過した税率)

廃車等の手続きはお済みですか?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、車両を所有(登録)されている方に年税額が課税されます。
月割の制度はなく、4月2日以降に廃車のお手続きをされても、当該年度分の軽自動車税(種別割)を納めて頂くことになります。
以下の点にご注意頂きますようお願いいたします。
- 現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。合わせて廃車手続きを行ってください。
- 知人等に譲渡した場合は名義変更が必要です。(手続きもれの場合は、前所有者に納税通知書が送られます)
- 盗難に遭われた場合は、警察への盗難届出と廃車の手続きが必要です。
問合せ先
軽自動車等の種別 | 登録・変更・廃車手続きの場所 | |||||
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新宿区総務部税務課 収納管理係 ☎03-5273-4139 |
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎6階3番窓口 |
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練馬自動車検査登録事務所 ☎050-5540-2032 |
練馬区北町二丁目8番6号 | ||||
軽自動車(軽二輪を除く) | 軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所 ☎050-3816-3101 |
板橋区新河岸一丁目12番24号 |
※軽自動車税(種別割)関連のお問い合わせは、上記の新宿区総務部税務課収納管理係まで
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