寄附金税額控除の反映について

最終更新日:2025年7月31日

ページID:000077717
 確定申告書を提出して、個人住民税で寄附金税額控除を受けるためには、確定申告書第二表下部にある「住民税に関する事項」の寄附金税額控除欄(「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」「共同募金、日赤その他の寄附」「都道府県条例指定寄附」「市区町村条例指定寄附」の欄)に寄附金額の記載をする必要があります。(以下リンクを参照してください。)
 上記欄への記載が漏れていると個人住民税への寄附金税額控除の計算が正しく反映されない可能性がありますので、ご注意ください。
 ※寄附金の支払先によっては、記載があっても寄附金税額控除の対象外になる場合があります。

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税第一係 電話:03-5273-4107 FAX:03-3209-1460
課税第二係 電話:03-5273-4108 FAX:03-3209-1460

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