住宅借入金等特別控除の改正等について

最終更新日:2025年1月28日

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1. 子育て世帯・若年夫婦世帯における借入限度額の維持 借入限度額について、子育て世帯・若年夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の水準が維持されます。
新築・買取再販住宅  認定住宅       ZEH水準省エネ住宅  省エネ基準適合住宅  
 借入限度額  子育て世帯・若年夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円 

※子育て世帯・若年夫婦世帯:[1]年齢19歳未満の扶養親族を有する者又は[2]年齢40歳未満であって配偶者を有する者、もしくは年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者([1]又は[2]に該当するか否かは、令和6年12月31日時点の現況による。)

2. 新築住宅の床面積要件の緩和延長 新築住宅の床面積要件を50m2以上から40m2以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されました。

3. 【ご注意ください】令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅で住宅借入金等特別控除の申請を予定している方へ 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。 詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

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