令和7年度住民税における定額減税について

最終更新日:2025年1月27日

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 令和7年度特別区民税・都民税(以下「住民税」という。)について、定額による住民税所得割額からの特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施します。

対象者

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超えて、1,805万円以下である方のうち、住民税所得割の納税義務者である方 (給与収入のみの場合、給与収入金額が1,195万円を超えて、2,000万円以下である方)

定額減税額

 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する者について1万円 ※定額減税額は住民税所得割額を限度とします。 ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

定額減税実施方法

 住民税所得割額から定額減税額を控除する。定額減税額を控除した後の金額を、「給与からの特別徴収」、「普通徴収(納付書等により個人で納付する方法)」又は「年金からの特別徴収」により納めていただきます。

その他

・都道府県又は市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額の算定の基礎となる所得割の額は定額減税前の所得割額です。
・納税通知書への掲載方法等、詳細が決定しましたら改めてお知らせいたします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税第一係  電話:03-5273-4107  FAX:03-3209-1460 
課税第二係  電話:03-5273-4108  FAX:03-3209-1460

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