保険料を滞納すると
最終更新日:2021年7月15日
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督促と催告
皆様にお支払いいただく後期高齢者医療保険料は、医療制度を支える大切な財源です。保険料は必ず納期限までに納付をお願いします。
納期限までに保険料が納付されない場合、督促状の送付、電話や文書、訪問による催告を行います。
納期限までに保険料が納付されない場合、督促状の送付、電話や文書、訪問による催告を行います。
滞納処分
滞納状態が長期間になると、法令に基づき滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。ご注意ください。
延滞金
後期高齢者医療保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。これは、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の金額は、次の1と2の金額を合算した額になります。
1.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過する日までの日数) × A / 365
2.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過した日以降の納付日までの日数) × B / 365
上記、AとBの割合は、年によって異なります。
また、延滞金には「延滞金特例基準割合」が定められており、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。
A 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(最大で年7.3%)
B 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(最大で年14.6%)
割合は下表のとおりです。
延滞金の割合
※保険料額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
延滞金の金額は、次の1と2の金額を合算した額になります。
1.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過する日までの日数) × A / 365
2.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過した日以降の納付日までの日数) × B / 365
上記、AとBの割合は、年によって異なります。
また、延滞金には「延滞金特例基準割合」が定められており、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。
A 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(最大で年7.3%)
B 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(最大で年14.6%)
割合は下表のとおりです。
延滞金の割合
期間 |
A
(納期限の翌日から3か月) |
B
(納期限の翌日から3か月以降) |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和7年1月1日から 令和7年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
※保険料額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
◎審査請求(不服申立て)
賦課決定処分、滞納処分等について不服がある場合は、東京都後期高齢者医療審査会(東京都庁内)に対して審査請求(不服申立て)を行うことができます。
審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
詳細は、各通知書等をご参照ください。
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