交通事故等でケガをした場合の届出(第三者行為)

最終更新日:2022年12月6日

事故等にあった場合はすぐに届出を

  交通事故等(自損事故含む)、他人(第三者)の行為によって受けたケガ等の治療に必要な医療費は、加害者が負担するのが原則です。
  ただし、保険証を使用しての診療を希望する場合は、高齢者医療担当課に必ず届出をお願いします。届出をすることによって後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
 届出に必要な書類(被害届など)は、区の担当者が事故の状況などをお聞きしたうえで、ご案内しますので、必ずご連絡ください。
 届出をすると、医療費(自己負担分除く)は広域連合が一時立替えて支払い、その後、治療終了までの医療費を加害者側に請求します。不利な示談をすると加害者への請求ができなくなる場合がありますので、示談の内容には十分ご注意ください。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所4階10番窓口
電話:03-5273-4562 (直通)
FAX:03-3203-6083

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